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<2023.9.1記>
かつては大手不動産会社(A社)の様々な部門で管理職を務めた経験のあるB氏がこのところ世間を騒がせている中古車販売大手の悪行(BM事件)についての思うところを語ってくれた。彼の所見によれば、その昔は不動産業界における大手仲介会社でさえも類似の道を外れた営業手法がまかり通っていたらしい。(どうかB氏が何者かなどと余計な詮索はしないで貰いたい。)

<2022.9.1記>
コラム56(定借)で取り上げた「定借」とは、2000年(平成12年)3月施行の「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の中に導入されて誕生した「定期借家権」のこと、この度取り上げる「定借」は、1992年8月施行の借地借家法に規定される借地権の一種で「定期借地権」のことである。随分前から分譲マンションの行く末(建替問題)を憂いていた私にとって思い描いていた通りの画期的な法改正となっている。

<2022.5.2記>
「頭と尻尾はくれてやれ!」という格言がある。最高値(さいたかね=頭)や最安値(さいやすね=尻尾)に拘り過ぎると投資の世界では勝てないことを意味している。

<2022.2.7記>
前回のコラム№117で所有不動産を事業用(事務所・店舗等)として貸出している免税事業者(1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者)に2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請(以下「事業者登録」)をして2023年10月1日(令和5年10月1日)より導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式:要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度)に備えるよう早めに提言しようと考えていることを述べた。今回のコラムでは別の視点でその理由について補足説明したい。

<2022.1.6記>
不動産には沢山の「価格」の呼称が存在する。公的な価格と言えば、「路線価」「公示価格」「基準地価」「固定資産税評価額」が挙げられるが、それらの特色を要領良く理解するには、①調査主体、②調査時点、③公表時期、④主たる目的・用途、の4項目に絞って覚えておくと良いと思う。探究心旺盛な方は、路線価の(角地・奥行等)の補正率に至るまで気になってしまうと思うが、実務では大まかな「考え方」を体系的に把握しておくことをお勧めする。
<2019.6.3記>
コラム№32「相場」にて不動産価格査定の基本的な考え方は、「取引事例比較法」「収益還元法」「原価法」の三つであることを述べた。今回のコラムでは、基本的ではない「我流」の査定方法について触れてみたい。

<2018.6.5記>
相場を聞かれて困惑することがある。突然電話が掛かってきて唐突に聞かれる。「XX○丁目、土地は今いくらなの?」地元を熟知しているとはいえ、さすがに町名だけでは答えようがないので、物件の特性を尋ねるが「そんなこと教えたら物件が特定されるでしょ。」それはそうだが、場所の特定もせずに相場を答えるのは無責任になると思う。やむなく町内の成約事例等、差し支えない客観的事実を参考情報として答える程度に留める。

<2018.1.22記>
不動産業界におけるAI(人工知能)の活用は、様々な合理化が期待される反面、底知れない不安も感じさせている。

<2017.12.27記>
どの業界でも「困った人」に遭遇することはよくある。30年も不動産業をやっていると、「困った人」に関するエピソードは実体験と伝聞で1冊の本ができてしまうだろう。