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<2026.4.1記>
本日(4月1日)を以て殆どの学校が新学期入りをする。また、4月1日を事業年度の始期とする日本企業は実に多い。7月を決算の〆月とする当社は少数派だと思うが、確定申告で多忙な時期を〆月にすれば顧問税理士に余計な負担が掛かってしまうからそうしたまでのことである。当社の事業年度の始期はともかく、入園式・入学式・入社式、どの日取りについても桜の花が美しく舞い散るこの季節こそが晴れの舞台に相応しいと大半の日本人が考えているのではないかと思う。だが、農耕民族であった日本人ならではの規則性かと思いきや、意外にも3月を終期、4月を始期とする慣習は明治時代の国家財政の赤字転落の回避を目的とした苦肉の策がきっかけらしい。

<2025.12.1記>
読者の冷笑が目に浮かぶ。あまりにもベタな展開であるから今回のコラムのタイトルが何になるかは既にお察しのことだと思う。それにもめげずに前回のコラム№207封水(ふうすい)に続く今回のコラムは風水(ふうすい)としたい。

<2025.11.12記>
不動産業で「ふうすい」と言えば大抵の人が思い浮かべる漢字は「風水」であると思う。それは言わずと知れた中国発祥の「気」の調和を重んじる生活の知恵(学問?)みたいなもの。それを不動産購入の決め手にする人は沢山いる。だが、この度取り上げる「ふうすい」は漢字で表すと「封水」の方。どちらかと言えば不動産の管理に携わる人が使う用語だと思う。残念ながら同業者であっても不勉強の人が多いのかこの用語の認知度は低い。

<2025.8.1記>
実に感慨深い。気が付けば平成29年(2017年)11月3日のコラム№1(矛盾)を初回とする本コラム欄の執筆は既に8年目の終盤に入り、今回のコラム投稿が200本目となる。しかも、昨日が当社の決算締日だから本日(8月1日)は人に喩えるなら平成22年(2010年)生まれの15歳の子(江戸時代なら元服を済ませて大人の仲間入りした成人)が晴れて新年の元日を迎えたにあたる。法人格である当社においては15期連続して黒字決算を達成した壮年期に勢いづくまま第16期決算期の初日を迎えたことになる。

<2024.12.12記>
私がコラムを書き続ける理由の一つは、当社ホームページの「SEO(Search Engine Optimization=検索エンジンの最適化)対策であるとコラム№100(SEO)で申し上げた。そのコラムでは執筆を始業前の頭の準備体操、終業後の頭の整理体操と称したし、前回のコラム(№184)では、烏滸がましくもカタルシスなる哲学用語まで持ち出して心の高圧洗浄になっているとまで述べた。だから、売らんが為、貸さんが為の執筆はしないと心に決め、時に不都合なことであっても不動産業界のありのままを伝えてきたつもりだ。それにも拘らず、今回に限っては当社の新規事業(貸会議室)の紹介記事になる。広告宣伝寄りの内容であることは否めない。

<2024.12.2記>
汚水管に関する問題点については既に№47(掲示物)・№68(詰まり)・№113(設計)で、類似のテーマとしては雑排水管の問題点も№79(ディスポーザー)と№83(断水、その後)で取り上げた。だが、不動産の売買・賃貸・管理の全てに携わる者としての目で下水道関連を隅々まで見渡すと「思うところ」は他にも沢山ある。私は建築士の資格を有しているわけではないし、その分野(下水処理)の研究者でもないのだが、深刻な下水道に関する諸問題と向き合う機会(実体験)は仕事柄あまりにも多いので「下水に纏わる不都合な真実」と題して今一度書き足しておくものとする。
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<2024.10.1記>
我々(不動産会社)の仕事は、仕入れた(取得した)不動産に何らかの付加価値を産み出してこそ大義のあるものとなる。仮に安値で仕入れることができた不動産が何もせぬまま高値で売れたとしても、それは投機的な売買と見做されがち、俗に言えば「不動産転がし」と揶揄されかねないのである。我が国には過去バブル経済崩壊の苦い経験があり、「不動産転がし」に対しての銀行の目(≒金融庁の指導)は厳しい。

<2024.3.1記>
いつぞや出典を作家の渡辺淳一氏のエッセイとする「鈍感力」につき、元総理が引用して話題となったことがある。その「鈍感力」が意味するところは間違っても「無神経」や「がさつ」のことではあるまい。無論、ストレス耐性を獲得するうえで必要とされる「大局観」や「大らかさ」を指してのユニークな表現なのだと思う。

<2023.2.1記>
前回のコラム(№139地主の承諾)の冒頭で借地権売買には概ね四つのハードルがあると申し上げておきながら、紙面の都合で三つ目までしか書けなかった。よって、今回はその続き(後編)となる。

<2022.5.13記>
これまで本コラム欄は一貫して不動産に関する「思うところ」を書いてきた。しかしながら今回は少し違う。単なる「お願い事項」の告知(募集広告)と思われても致し方ない。よって、今回の記事には№を付すことなく号外の扱いとしたい。その「お願い事項」とは次の通りである。

<2020.10.14記>
改正民法(521条・522条)で基本原則が明文化された通り、不動産取引にも「契約自由の原則」があり、その「自由」の中に「内容の自由」も保障されている。

<2018.4.10記>
今週は、契約・決済がたて込んでいるのでコラムの執筆を休もうと思っていたら、看過できない人騒がせな紛争をTV報道で知るところとなった。当事者でもないのに看過できないのは決して得することのない私のつまらぬ性分だ。