
キーワード別検索

<2026.2.2記>
あの真の目的は一体何だったのだろうか・・・。昨年(令和7年)当社が保有するアパート敷地内で発生した粗大ゴミの放置事件についてあれこれ考えてみた。それはあくまでも粗大ゴミが放置されたに過ぎない些細な事件であり、不法投棄とは少し異なる奇妙な出来事だった。

<2025.9.1記>
不動産の誇大広告は宅地建物取引業法第32条により固く禁じられている。その他にも景品表示法に基づく規定もあるし、不動産公正取引協議会に加盟する業界団体所属の宅地建物取引業者ならば、景品表示法の規定に基づいてその団体が自主的に定めたルールに対して公正取引委員会から認定を受けたもの、即ち公正競争規約を遵守しなければならない。よって、売主や仲介人が至高の商品企画であると心から信ずる優良な物件だとしても不動産広告には様々な制限があって「最高」「最高級」「極上」「特級」等、最上級を意味する表現を用いることは許されない。

<2024.4.1 記>
新人読者コラムニストのKoalaさんが読者コラム第65号「旗竿地」を寄稿してくれた。良い機会なので宅地建物取引業者としての視点からも「旗竿地(=路地状敷地)」について少し解説と補足説明をしておきたい。本コラム内容はKoalaさんのコラムを一読してからでないと理解できないと思う。(まずは読者コラム第65号をお読み頂きたい。)

<2024.3.12記>
民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。

<2023.4.13記>
「応援したいアーティストがいる。日本橋の画廊で個展を開こうと思ったが資金難で上手くいかなかった・・・。」それは落胆するカッパさん(読者コラム№29参照)が溢した些細な嘆きから生まれた。「それ」というのは当社ホームページ内の新設コンテンツ「芸術広場」のことであり、カッパさんが推すアーティストとは、大分県の別府を拠点とする若き新進気鋭の芸術家「MAKEYさん」のことである。その特設ページにてそのプロフィールや作風をご確認頂き、少しでもご興味をお持ち頂けたならば、当社事務所にて是非実物をご見学頂きたい。アーティストを応援する意味でもお買い上げ頂けると尚嬉しい。

<2022.6.15記>
「宝くじが当たったら買うよ!」などという言葉は不動産売買の商談見送りの際に使い古された常套句である。それ程までに高額当選の確率は低く、ご存じの通り「買わない」の婉曲表現である。嫌みになってしまうが「多空くじ」と称すべきとさえ思っている。

<2021.2.1記>
当社の営業エリアの都市計画は、商業地域・防火地域が多く戸建用地の流動性が極端に低い。(売買が成立する取引対象は、「ビル用地」、「店舗用地」等、商業系の事業用地が大半)仮に手頃な土地があったとしても、耐火構造で建てねばならないから高額な建築費を覚悟する必要がある。新築なら狭小住宅でも億を超えてしまうのである。

<2020.2.17記>
私が20代の頃、同じアパートに住む外国人から、「君の信ずる宗教は?」と問われ、正直に「あまり深く考えたことはないなぁ、強いて言えば、『世間様』かな。」と冗談交じりに答えたところ、急に険しい顔で「君は、barbarianだ!」と言われて困惑した事がある。どうやら、違う宗教であることは問題無いが、「神を信じない人=野蛮人」ということらしかった。以来、その様な場面があったら、「buddhist(仏教徒)」と即答しようと思っている。