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<2025.10.1記>
先日、入居者の親御さんから契約更新手続きに係る心温まる一通の礼状が当社に届いた。古式ゆかしく二枚目に白紙の便箋が添えられた気品溢れるそのお手紙は心からの謝意を告げるものであり、当社の仕事が正当に評価されていることの証でもあって素直に嬉しかった。時を同じくしてその部屋の大家さんからも日頃の賃貸管理業務について労いのお言葉を頂戴して尚更に嬉しかった。双方にご満足頂いて初めてこそ三方良し、Win-Winの関係を築くことができたと言えよう。

<2025.6.2記>
当社が入る岩崎ビル(所在:日本橋茅場町1-11-6)の共用部(通路・共用トイレ)の照明につき、LED照明への交換工事が先々月(4月)をもって無事完了した。当ビルの専有部(貸室部分)は随分前からLED照明に交換済であったが共用部に関しては昔ながらの蛍光灯のままであった為、本体(特に安定器=電流を一定の値に安定させる装置)の劣化が進むにつれて蛍光灯を新品に交換してもすぐには点灯しなかったり、チカチカと点滅し始めたりする不具合も多発しており、そんな薄暗い通路では来訪者に悪い印象を持たれるに違いないと皆が気を揉んでいた。それに当社は当ビルの賃貸管理会社でもあるから他のテナントからの苦情も寄せられる。共用部の蛍光灯からLED照明への交換は当社を含む全テナントが待ち望んでいた改良工事だった。

<2024.11.14記>
月初のコラム(№182)で当社の事務所移転完了をご報告した。不動産会社はとかく移転先の確保が難しいと言われるのだが、幸いにも当社は創業の時でさえ憂き目に遭うことなく現在に至る。だが、巷では同業者の事務所探しの苦労話を良く耳にするし、それは一般論として事実だと思う。不動産会社がなぜ敬遠(嫌悪)されるか、その理由を少し考えてみる。

<2024.11.1記>
当社は本日(令和6年11月1日)を以て山本ビル(以下「Mビル」)7階から岩崎ビル(以下Iビル)2階に事務所を移転する。(実際のオフィス家具の移動等は昨日)大袈裟に事務所移転と言っても旧住所は日本橋茅場町一丁目11番9、新住所となるIビルの住所は日本橋茅場町一丁目11番6だから住所の末尾の数字が天地逆転するだけ、電話番号は疎か管轄税務署さえも変わらぬ超至近距離への引越しである。(互いの敷地の最短距離は10m未満)

<2024.8.1記>
買主が建物の再利用を前提に不動産の購入資金を調達しようとする時、建築確認申請通りに工事が完了した建物であることを証する検査済証が無いことが原因で融資が不調となることが度々あった。

<2024.7.1 記>
私なりの正論を吐いたつもりのコラム№167(借地借家法)の続編ながら、今回のコラムは屁理屈を申し上げる。自ら屁理屈と前置きするだけあって結論としてはこの自説は現時点では正しくはない。だが、本コラム欄は言論自由の場と位置付けているのでいつも通り好き放題に書かせて頂くとする。

<2024.6.14記>
無農薬に拘る菜園ならではのことだが、コンパニオンプランツ(共生植物)を用いて害虫や病気の被害を食い止める手法があることをご存じだろうか。ほんの遊び心で社有地に植えておいた空豆にアブラムシが大量発生したので忌避剤として薄めた木酢液を吹き掛けてみたところ、アブラムシとそのボディガード役の蟻たち(護衛のご褒美としてアブラムシのお尻から甘露を貰う)を撃退したところまでは良かったのだが、アブラムシの天敵であるテントウムシ(アブラムシを捕食する益虫)までもが慌てふためき苦しんでいた。

<2024.3.12記>
民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。

<2023.10.2記>
サラリーマン時代に新築分譲マンションの販売現場でお客様から寄せられたユニークな苦言が今も記憶に残る。苦言と言っても新築分譲の場合は商品企画に納得して貰えなければ抽選や購入の申込に至らないだけなので深刻な問題に発展することはないのだが、一笑に付すことのできない貴重な意見であると思った。とかく苦言・苦情の中に良質な商品企画のヒントが隠れているものである。

<2023.9.15記>
私の子供時代(昭和)に活躍していた身長2m超えのスポーツ選手はプロレス界(元プロ野球選手)の故ジャイアント馬場さん(馬場正平さん、209cm)しか思い浮かばない。しかしながら、最近(令和)では日本人でも欧米人にも引けを取らない長身の選手の活躍が目立つ。野球界なら大谷翔平選手が193cm、ダルビッシュ有選手が196cm、藤浪晋太郎選手が197cm、バスケットボール界なら八村塁選手が203cm、渡邊雄太選手はなんと206cm!

<2023.4.13記>
「応援したいアーティストがいる。日本橋の画廊で個展を開こうと思ったが資金難で上手くいかなかった・・・。」それは落胆するカッパさん(読者コラム№29参照)が溢した些細な嘆きから生まれた。「それ」というのは当社ホームページ内の新設コンテンツ「芸術広場」のことであり、カッパさんが推すアーティストとは、大分県の別府を拠点とする若き新進気鋭の芸術家「MAKEYさん」のことである。その特設ページにてそのプロフィールや作風をご確認頂き、少しでもご興味をお持ち頂けたならば、当社事務所にて是非実物をご見学頂きたい。アーティストを応援する意味でもお買い上げ頂けると尚嬉しい。

<2023.4.1記>
当社の主要営業エリアである東京都中央区においては、目と鼻の先とも言える至近距離の引越しであっても電話番号(NTT固定電話)が変わってしまうことがある。