キーワード「民法」 | 社長コラム | 茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

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キーワード「民法」 コラム一覧
  • コラム

    <2026.6.12記>
    売買仲介を行う宅地建物取引業者の大半が物元主義であるといっても過言ではない。物元主義とは売主の信任を得て専任(コラム№220「媒介」参照)の売主側窓口(=物元業者)となり、売却物件をグリップした方が確実な利益となる(業績は向上する)という考え方。物元業者に対して買主側の仲介会社を客付業者と称するが客付主義という言葉は耳にした覚えがない。(その一方で賃貸業界は客付を専門に行う仲介会社は多い。)優良物件(売筋物件)には自ずと購入希望者が集まり、購入希望者を沢山抱える仲介会社には自ずと売却相談者が集まる。つまり、「売り」が「買い」を、「買い」が「売り」を呼ぶ生業なのである。その無限連鎖の起点が「売り」にあることは紛れもない事実だろう。

  • コラム

    <2025.9.16記>
    当社の仕事は不動産の賃貸・売買に関して件数だけで言えば仲介業務が多いのだが、収益構造からすれば自らが当事者となって行う不動産売買による売り上げが大きく、売買に付随する賃貸事業(保有資産の収益化)の安定度、確実性が高い。つまり、売主(再生再販)や貸主(賃貸事業)の立場であることもあれば、買主(リノベーション事業の仕入れ・顧客からの要請による代理取得)や借主(転貸事業)の立場にもなる多角的ビジネスモデルである。よって、二刀流の仕事どころではない。八面六臂の営業姿勢を以てあらゆる立場に身を置くからこそ良く分かる。高く売りたい売主と安く買いたい買主(又は「高く貸したい貸主と安く借りたい借主」)、不測の事態に少しでも修理費を抑えたい貸主と過剰なまでに完璧な修理を要求する借主、立場の違いによる「温度差」はいつも大きいと感じる。

  • コラム

    <2025.4.15記>
    学生時代、専攻していた刑法ゼミで所属する学生が検察側と弁護士側に分かれて「未必の故意」について討論(ディベート)する機会があった。争点は「極寒の深夜に凍死することを予見しておきながら泥酔して眠り込んだ知人を路上に置き去りにした(救護をしなかった)人は殺人罪に問われるか?」だったかと思う。「未必の故意」は立証できれば過失を装う悪人を追い詰めることができる法解釈であることは認めるが、強引な決めつけは予見能力不足の人を冤罪に貶めかねない諸刃の剣とも考えられる。加害者に積極的な殺意が無かったとしても、「救護をしなかったら死ぬ」と予見できたかどうか、何らかの動機があって「死んでも構わない」とまで考えたかどうか、人が人の「未必の故意」を見極めるのはとても難しい。

  • コラム

    <2024.9.2記>
    井上陽水作詞・作曲の「少年時代」の歌詞「夏が過ぎ・風あざみ」の場面に当て嵌まる季節とは今頃のことを言っているのだろうか。因みに「風あざみ」という植物はこの世には存在せず、ノアザミ(野薊)のことなら初夏に咲く植物。そもそも俳句の世界においての「薊(あざみ)」は春の季語である。「風あざみ」はあくまでもイメージを優先して用いた造語らしいが、その語感は見事に私の脳内に夏の終わり、秋の到来を告げる風景を映し出す。常識では思いもつかない言葉を平然と紡ぐ御大の表現力に改めて己の凡庸を思い知らされる。

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    <2024.3.12記>
    民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。

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    <2024.2.14記>
    「このブロック塀、大丈夫かな?」ある日、当社が関与する土地の近隣に住まうご高齢のAさんから唐突に声を掛けられた。私は建築士の資格は有していないのだが、Aさんは予てからの心配事を誰かしらに相談したかったのだと思う。

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    <2023.7.12記>
    テレビ朝日新ドラマ「シッコウ!!~犬と私と執行官~」が7月4日(火)より放映されている。私は偶々第1話と第2話を見たに過ぎないのだが、家賃の長期滞納による強制執行の場面があったので職業病的に関心を持った。刑事や弁護士が主人公の勧善懲悪をテーマにした人気ドラマは数多くあるが、(平穏無事に暮らす限りにおいてお会いする機会も無いお役人であるし、)時として言われ無き恨みを買うことさえある執行官を主役に据えるのはとても珍しい。

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    <2021.12.14記>
    不動産業界の全分野に精通している人は少ない。売買部門と賃貸部門で考え方が大きく異なることは過去に幾度となく述べてきたが、一括りで不動産業界といってもその裾野は思いの外広く、賃貸部門にあっても用途が居住用と事業用で慣習や適用される法令が異なるし、事業用の中でもオフィスと店舗で更に異なる。

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    <2021.11.13記>
    ある家賃保証会社(以下「保証会社」)の督促部隊は警備員と見紛う制服で昼夜問わず都心部を駆け回っている。

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    <2020.10.14記>
    改正民法(521条・522条)で基本原則が明文化された通り、不動産取引にも「契約自由の原則」があり、その「自由」の中に「内容の自由」も保障されている。

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    <2020.3.2記>
    「袋地(=他の土地に囲まれて公道に通じていない土地)」の所有者は、「囲繞地(=袋地を囲い込んでいる方の土地)」を通行して公道に出入りできる権利(民法第210条「囲繞地通行権」)を有する。よって、「袋地」であっても既存の建物がある限りにおいて使用収益が可能である。

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    <2019.12.20記>
    2004年からの民法現代語化により、死語となったはずの「囲繞地(いにょうち)」という法律用語、実のところ、我々不動産業界の者は、今でも普通に用いている。なぜなら代わりになる適切な用語が無いからだ。

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