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<2026.6.1記>
本コラムの挿絵は食用(ショクヨウ)のバイ貝(ばいかい)の写真、本コラムのテーマは職用(ショクヨウ)の媒介(ばいかい)である。しょうもない駄洒落に始まる書き出しをどうか笑ってお許し頂きたい。さて、此処からは真面目なお話。本日の思うところは媒介(媒介契約)について。不動産仲介業務は媒介契約を結ばずしては成り立たないことは言わずと知れたこと、「今更?」の感がある程に基礎的なテーマだ。不動産取引に豊富な知識と経験のある玄人跣の御仁には読むに値しない内容だと思うが初めて不動産を売買・賃貸する人には自分が有する媒介の選択肢とその特徴を正しく知っておいて貰いたい。

<2025.12.1記>
読者の冷笑が目に浮かぶ。あまりにもベタな展開であるから今回のコラムのタイトルが何になるかは既にお察しのことだと思う。それにもめげずに前回のコラム№207封水(ふうすい)に続く今回のコラムは風水(ふうすい)としたい。

<2025.4.15記>
学生時代、専攻していた刑法ゼミで所属する学生が検察側と弁護士側に分かれて「未必の故意」について討論(ディベート)する機会があった。争点は「極寒の深夜に凍死することを予見しておきながら泥酔して眠り込んだ知人を路上に置き去りにした(救護をしなかった)人は殺人罪に問われるか?」だったかと思う。「未必の故意」は立証できれば過失を装う悪人を追い詰めることができる法解釈であることは認めるが、強引な決めつけは予見能力不足の人を冤罪に貶めかねない諸刃の剣とも考えられる。加害者に積極的な殺意が無かったとしても、「救護をしなかったら死ぬ」と予見できたかどうか、何らかの動機があって「死んでも構わない」とまで考えたかどうか、人が人の「未必の故意」を見極めるのはとても難しい。
<2023.12.12記>
前回、前々回のコラム(回顧録Ⅰ、Ⅱ)で語った小規模な新築分譲マンションの完成販売現場の舞台裏のお話。時は1990年代半ば、師走の今頃(12月半ば)のとても寒い週末だった。その週末が購入申込の先着順受付開始日だったのだが、図らずも私は前日から一睡もせぬまま棟内の仮設事務所に待機して上司と後輩の出勤を待つことになってしまった。それは今時のコンプライアンスに照らせば褒められるどころか「無断残業・無断出勤」のお咎めを受けかねない独善的な行動だった。

<2020.4.1記>
我が国の法律では、ペット(犬・猫等)は、基本的に飼い主が「所有」する「物」である。よって、ペットが傷つけられたとしても、刑法第261条「器物損壊罪」で加害者に罪を問うことになる。但し、動物を「命あるもの」と記す「動物愛護法」を適用し、「動物殺傷罪・動物虐待罪」として刑事責任を問うこともでき、厳罰化傾向にあるのが、せめてもの救いである。

<2020.1.20記>
この度の本コラムに取り上げる「夜逃げ」事件は、店舗貸主を始めとする関係各位にとって、もはや「笑い話」の域に達してしまった。

<2018.11.21記>
日本国おいて何故に外国人が自由に不動産を購入できるか。それは、「日本国がWTO(世界貿易機関)の加盟国だから」である。(人権問題と混同すべきではない。)WTOは、自由貿易促進を主たる目的として創設された国際機関であり、加盟国がサービス分野の貿易自由化を進める為に定めた国際ルールが1995年1月発効の「GATS(ガッツ=General Agreement on Trade in Services)」である。日本語では、「サービスの貿易に関する一般協定」と訳す。GATSでは、協定を結んだ相手国のサービス事業者を、自国のサービス事業者と同等に扱う「内国民待遇」を保証しなければならないとされる。

<2018.7.24記>
先週のコラムでは、不動産業界(仲介)の「闇」とも言える「囲い込み」に触れた。ならば、もう一つの闇、「抜き(ヌキ)行為」についても触れない訳にはいかないだろう。ところが、「囲い込み」が一般顧客への迷惑行為であるのに対し、「抜き行為」は、同業者に対する迷惑行為なのであまり表面化していない。また、同業者でない限り、この度のテーマに興味は無いことと思われるが、不動産業界の舞台裏を知っておいても損は無いだろう。