キーワード「築古」 | 社長コラム | 茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

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キーワード「築古」 コラム一覧
  • コラム

    <2026.4.13記>
    一棟の建物を区分して皆で所有するという新しい概念は1962年(昭和37年)4月に公布された区分所有法を以て誕生したと言っても良いだろう。現在61才の私が生まれる2年も前の事である。日本が高度経済成長期入りすると借家・社宅に甘んじていた庶民の購買力が急速に高まり皆が家を求めるようになった。そうなると住宅の供給不足は誰の目から見ても明らかなものとなり、人々の切実な願望(「夢のマイホーム」実現)に応える為にも必要に迫られた法整備だったと言える。それに住宅産業が活気づくと連鎖して耐久消費財(コラム№194参照)も飛ぶように売れた。要するに格好の景気浮揚策でもあったのである。

  • コラム

    <2025.4.15記>
    学生時代、専攻していた刑法ゼミで所属する学生が検察側と弁護士側に分かれて「未必の故意」について討論(ディベート)する機会があった。争点は「極寒の深夜に凍死することを予見しておきながら泥酔して眠り込んだ知人を路上に置き去りにした(救護をしなかった)人は殺人罪に問われるか?」だったかと思う。「未必の故意」は立証できれば過失を装う悪人を追い詰めることができる法解釈であることは認めるが、強引な決めつけは予見能力不足の人を冤罪に貶めかねない諸刃の剣とも考えられる。加害者に積極的な殺意が無かったとしても、「救護をしなかったら死ぬ」と予見できたかどうか、何らかの動機があって「死んでも構わない」とまで考えたかどうか、人が人の「未必の故意」を見極めるのはとても難しい。

  • コラム

    <2025.2.1記>
    私は30年以上前から幾度となく、「(原則として)売れないものなどありません!」と断言してきた。それは傲慢な気持ちから発せられた放言ではなく、売主の不安を払拭する為の巧言でもなかった。相場は需要と供給の一致するところで自ずと形成されるから売主と買主に歩み寄りの気持ちさえあれば売れないものはないとの市場原理を述べていたに過ぎない。

  • コラム

    <2024.3.12記>
    民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。

  • コラム

    <2023.7.1記>
    区分所有マンションの老朽化問題に捲き込まれる度に疑問を抱く。賛成多数を以て建替を決議する現在の区分所有法のあり方はそもそも最初が間違っていたのではないのかと。賛成多数を以て決議すべきは、むしろ「建替の延期(延命措置)」の方であって、分譲当初から建替時期を明確に定め、それを購入者が承知した上で取引されるべきだと思うのである。その仕組みが当り前のこととして確立されれば、賛否両論、怒号までもが飛び交う喧々諤々の建替協議は無くなるだろう。

  • コラム

    <2022.10.13記>
    今回のコラムは、収益物件(賃貸用不動産)の主要な投資判断材料となる「利回り」について。収益(インカムゲイン)を主たる目的とする場合に投資家が投資額に対するリターン(賃料)の効率を重視するのは当然のことであり、「利回り」として数値化したものを確認する。

  • コラム

    <2022.9.12記>
    残念ながら(?)私は幽霊を見たことが無い。人は理解できない現象をついつい怪奇現象の扱いにして安易に片付けようとする。また、怪奇現象ではないにしても、人の脳は3つの点が集まった図形を人の顔と認識するようプログラムされているそうである。「シミュラクラ現象」と言うそうだ。

  • コラム

    <2019.6.24記>
    「クレーム産業」とまで揶揄される不動産業界。その「苦情」を良く調べてみれば、半数以上がユーザー側(入居者・購入者)の「勘違い」であり、的確な回答・対処法を心得ていれば「苦情」に発展することなく「笑い話(時に苦笑い)」で終わることすらあり、無駄な労力と経費を削減することができる。

  • コラム

    <2019.6.3記>
    コラム№32「相場」にて不動産価格査定の基本的な考え方は、「取引事例比較法」「収益還元法」「原価法」の三つであることを述べた。今回のコラムでは、基本的ではない「我流」の査定方法について触れてみたい。

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