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<2025.10.1記>
先日、入居者の親御さんから契約更新手続きに係る心温まる一通の礼状が当社に届いた。古式ゆかしく二枚目に白紙の便箋が添えられた気品溢れるそのお手紙は心からの謝意を告げるものであり、当社の仕事が正当に評価されていることの証でもあって素直に嬉しかった。時を同じくしてその部屋の大家さんからも日頃の賃貸管理業務について労いのお言葉を頂戴して尚更に嬉しかった。双方にご満足頂いて初めてこそ三方良し、Win-Winの関係を築くことができたと言えよう。

<2024.6.14記>
無農薬に拘る菜園ならではのことだが、コンパニオンプランツ(共生植物)を用いて害虫や病気の被害を食い止める手法があることをご存じだろうか。ほんの遊び心で社有地に植えておいた空豆にアブラムシが大量発生したので忌避剤として薄めた木酢液を吹き掛けてみたところ、アブラムシとそのボディガード役の蟻たち(護衛のご褒美としてアブラムシのお尻から甘露を貰う)を撃退したところまでは良かったのだが、アブラムシの天敵であるテントウムシ(アブラムシを捕食する益虫)までもが慌てふためき苦しんでいた。

<2024.5.1記>
成約顧客から寄せられたとする記事を自社ホームページに掲載する不動産会社が多い。実例を示してお客様に安心して貰いたいからこそのごく普通の広告戦略である。だが、礼賛一辺倒の記事は信憑性に欠けるものがあり、鵜呑みにできないことは既にお気付きのことと思う。敢えて「お叱りの声」を掲載して自らの評価を下げるような会社などある筈もないから当然と言えば当然のこと、結果として「お客様の声」はお褒めの言葉一色となる。

<2024.3.12記>
民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。

<2022.10.13記>
今回のコラムは、収益物件(賃貸用不動産)の主要な投資判断材料となる「利回り」について。収益(インカムゲイン)を主たる目的とする場合に投資家が投資額に対するリターン(賃料)の効率を重視するのは当然のことであり、「利回り」として数値化したものを確認する。

<2022.2.7記>
前回のコラム№117で所有不動産を事業用(事務所・店舗等)として貸出している免税事業者(1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者)に2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請(以下「事業者登録」)をして2023年10月1日(令和5年10月1日)より導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式:要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度)に備えるよう早めに提言しようと考えていることを述べた。今回のコラムでは別の視点でその理由について補足説明したい。

<2022.5.13記>
これまで本コラム欄は一貫して不動産に関する「思うところ」を書いてきた。しかしながら今回は少し違う。単なる「お願い事項」の告知(募集広告)と思われても致し方ない。よって、今回の記事には№を付すことなく号外の扱いとしたい。その「お願い事項」とは次の通りである。

<2021.12.14記>
不動産業界の全分野に精通している人は少ない。売買部門と賃貸部門で考え方が大きく異なることは過去に幾度となく述べてきたが、一括りで不動産業界といってもその裾野は思いの外広く、賃貸部門にあっても用途が居住用と事業用で慣習や適用される法令が異なるし、事業用の中でもオフィスと店舗で更に異なる。

<2021.9.1記>
コラム№104の「細分化」は、単に不動産の「空間(=区画形質の変更)」によるものを述べている。しかしながら、不動産には「時」を刻む、即ち「使用時間」を細分化することによっても流動性を高め、より大きな利益を追求できる経営手法が数多く存在する。
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<2021.6.14>
本コラム欄で過去2度ほど「鼠」が登場している。コラム№2「ファインプレー」でも、№45「ハト小屋」でも悪者(被害:漏電火災・漏水事故・病原菌拡散・食糧奪取・家財損壊等)として登場した。この度、あるマンションの漏水事故に関する総会議事録を読んで「改めて(鼠を)取り上げねば、」と思った。なぜなら、ここ数年、その議事録同様の鼠被害が徐々に増えていると感じているからである。

<2021.2.15記>
視認性・繁華性に優れた目抜き通り(メインストリート)の1階店舗(以下「路面店」)が資産価値大であることに疑いの余地は無いだろう。

<2020.10.14記>
改正民法(521条・522条)で基本原則が明文化された通り、不動産取引にも「契約自由の原則」があり、その「自由」の中に「内容の自由」も保障されている。