キーワード「昔」 | 社長コラム | 茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

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キーワード「昔」 コラム一覧
  • コラム

    <2025.4.15記>
    学生時代、専攻していた刑法ゼミで所属する学生が検察側と弁護士側に分かれて「未必の故意」について討論(ディベート)する機会があった。争点は「極寒の深夜に凍死することを予見しておきながら泥酔して眠り込んだ知人を路上に置き去りにした(救護をしなかった)人は殺人罪に問われるか?」だったかと思う。「未必の故意」は立証できれば過失を装う悪人を追い詰めることができる法解釈であることは認めるが、強引な決めつけは予見能力不足の人を冤罪に貶めかねない諸刃の剣とも考えられる。加害者に積極的な殺意が無かったとしても、「救護をしなかったら死ぬ」と予見できたかどうか、何らかの動機があって「死んでも構わない」とまで考えたかどうか、人が人の「未必の故意」を見極めるのはとても難しい。

  • コラム

    <2025.4.1記>
    本日は4月1日でエイプリルフール、直訳すると「四月馬鹿」、日本でも他国同様に「嘘をついても良い日」という仕掛人のセンス次第で騙された方も笑えるユニークな風習として根付いている。だが、ちょっとした悪ふざけがSNSで拡散されてその情報があたかも事実であるかのように一人歩き、時として誰も笑えぬ大事になりかねないご時世である。いっそのこと、「4(ヨ)・1(イ)」の語呂合わせで単に「良い日」、又は少し洒落て「良い旅立ちの日」に改め、入学や入社、新年度入りを祝う記念日とする方が4月1日を何かと節目や起算日とする日本の文化には馴染むのではないだろうか。

  • コラム

    <2025.3.15記>
    誤解を恐れずに申し上げると、私はお客様を「神様」だとは思っていない。お客様は大切な、とても大切な「カウンターパート」なのである。何かと不動産会社に絶対服従を求め、「右を向けと言ったら右だけを向いていろ!」といった高圧的な態度を取るお客様がいることは否定できない。また、その理不尽さに何ら抗うこと無く、右の頬を打たれたら揉み手しながら左の頬を差し出せば良しとする卑屈な忍耐を美徳と勘違いしている経営者や営業マンも確かにいる。

  • コラム

    <2025.1.2記>
    謹賀新年。本コラムを書き始めた平成29年から数えれば8回目の、当社の設立(平成22年)から数えれば15回目の、私が社会人となった昭和63年を起算に数えれば37回目の賀詞を述べることになる。それは不動産業に従事すること37年目ということでもある。

  • コラム

    <2024.10.15記>
    あるゴルフ場から会則を一部変更する旨のお知らせが届いた。今後は予約したプレー当日を起算日として1週間前を割り込むような直前のキャンセル、ゴルフ場運営会社の立場からしてみれば迷惑行為に他ならない所謂「ドタキャン(土壇場キャンセル)」に対しては所定のペナルティフィを徴収するという内容のお知らせだった。

  • コラム

    <2024.9.12記>
    日本にとっての昭和39年(1964年)と言えば東京オリンピック開催と東海道新幹線開通のおめでたい年、不動産業界にとっては宅建業法改正により事業が届出制から免許制に移行された節目の年でもある。その昭和39年生まれの私はもうすぐ(今月内)還暦を迎える。不謹慎な物言いだが自分のことだから許されるだろう、建物に喩えれば築60年ということだ。

  • コラム

    <2024.9.2記>
    井上陽水作詞・作曲の「少年時代」の歌詞「夏が過ぎ・風あざみ」の場面に当て嵌まる季節とは今頃のことを言っているのだろうか。因みに「風あざみ」という植物はこの世には存在せず、ノアザミ(野薊)のことなら初夏に咲く植物。そもそも俳句の世界においての「薊(あざみ)」は春の季語である。「風あざみ」はあくまでもイメージを優先して用いた造語らしいが、その語感は見事に私の脳内に夏の終わり、秋の到来を告げる風景を映し出す。常識では思いもつかない言葉を平然と紡ぐ御大の表現力に改めて己の凡庸を思い知らされる。

  • コラム

    <2024.5.15記>
    リノベーション事業(中古住宅の再生再販事業)に携わる者は、限られた予算内で最も適する設備・仕様の選択をすることや暮らし易い空間デザインの企画力が求められるだけでなく優れた色彩感覚も必要とされる。勿論、有能な建築士やデザイナーといった人材・人脈に恵まれている事業者は全てを分業しても良いと思う。また、色味だけが悩みなら色の専門家(民間資格の例:東京商工会議所認定「カラーコーディネーター」)に相談するも良し。それら人件費のコストアップはVE(Value Engineering=設計・工法について機能を低下させることなくコスト削減を模索する代替案)の提案能力に磨きを掛ければ良いだろう。いずれにせよ審美眼は必要であるので審美眼無き事業者は無理をせず金主(スポンサー)に徹すべし、と言わざるを得ない。

  • コラム

    <2024.4.1 記>
    新人読者コラムニストのKoalaさんが読者コラム第65号「旗竿地」を寄稿してくれた。良い機会なので宅地建物取引業者としての視点からも「旗竿地(=路地状敷地)」について少し解説と補足説明をしておきたい。本コラム内容はKoalaさんのコラムを一読してからでないと理解できないと思う。(まずは読者コラム第65号をお読み頂きたい。)

  • コラム

    <2024.3.12記>
    民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。

  • コラム

    <2024.3.1記>
    いつぞや出典を作家の渡辺淳一氏のエッセイとする「鈍感力」につき、元総理が引用して話題となったことがある。その「鈍感力」が意味するところは間違っても「無神経」や「がさつ」のことではあるまい。無論、ストレス耐性を獲得するうえで必要とされる「大局観」や「大らかさ」を指してのユニークな表現なのだと思う。

  • コラム

    <2024.1.15記>
    我が家のトイレのペーパーホルダーは便座の正面に取り付けてある。よって、否応なくトイレットぺーパーを眺めながら用を足すことになるのだが、暫し見詰めてふと思った。「この再生紙で作られたトイレットペーパーは本当にECO(環境保護)と言えるのか?」私は製紙業に関して全くの門外漢であるから的外れな疑問かもしれない。

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