<2023.12.1記>
前回のコラム(№159)で語った新築マンション完成在庫一掃作戦の終盤(1990年代半ば、霜月から師走に掛けて)、建前上は売れ残り2現場を完売した「ご褒美」として、そうではない手付かずの(=価格未発表段階の)新築現場を管理職1名、営業職は私と後輩の若手2名だけで任されることになった。
<2023.10.2記>
サラリーマン時代に新築分譲マンションの販売現場でお客様から寄せられたユニークな苦言が今も記憶に残る。苦言と言っても新築分譲の場合は商品企画に納得して貰えなければ抽選や購入の申込に至らないだけなので深刻な問題に発展することはないのだが、一笑に付すことのできない貴重な意見であると思った。とかく苦言・苦情の中に良質な商品企画のヒントが隠れているものである。
<2023.9.15記>
私の子供時代(昭和)に活躍していた身長2m超えのスポーツ選手はプロレス界(元プロ野球選手)の故ジャイアント馬場さん(馬場正平さん、209cm)しか思い浮かばない。しかしながら、最近(令和)では日本人でも欧米人にも引けを取らない長身の選手の活躍が目立つ。野球界なら大谷翔平選手が193cm、ダルビッシュ有選手が196cm、藤浪晋太郎選手が197cm、バスケットボール界なら八村塁選手が203cm、渡邊雄太選手はなんと206cm!
<2023.9.1記>
かつては大手不動産会社(A社)の様々な部門で管理職を務めた経験のあるB氏がこのところ世間を騒がせている中古車販売大手の悪行(BM事件)についての思うところを語ってくれた。彼の所見によれば、その昔は不動産業界における大手仲介会社でさえも類似の道を外れた営業手法がまかり通っていたらしい。(どうかB氏が何者かなどと余計な詮索はしないで貰いたい。)
<2023.8.1記>
本年3月に思い立って始めた当社HP内マンションカタログのリニューアルが7月末をもって一段落した。「完了!」とまで言い切れないのは、今後の新築マンション供給や建物老朽化に伴う建替もあれば、管理規約(ペット飼育・事務所使用の可否)や管理会社・管理体制の変更もあるのでこの作業には終わりも完璧も無いからである。
<2023.7.12記>
テレビ朝日新ドラマ「シッコウ!!~犬と私と執行官~」が7月4日(火)より放映されている。私は偶々第1話と第2話を見たに過ぎないのだが、家賃の長期滞納による強制執行の場面があったので職業病的に関心を持った。刑事や弁護士が主人公の勧善懲悪をテーマにした人気ドラマは数多くあるが、(平穏無事に暮らす限りにおいてお会いする機会も無いお役人であるし、)時として言われ無き恨みを買うことさえある執行官を主役に据えるのはとても珍しい。
<2023.7.1記>
区分所有マンションの老朽化問題に捲き込まれる度に疑問を抱く。賛成多数を以て建替を決議する現在の区分所有法のあり方はそもそも最初が間違っていたのではないのかと。賛成多数を以て決議すべきは、むしろ「建替の延期(延命措置)」の方であって、分譲当初から建替時期を明確に定め、それを購入者が承知した上で取引されるべきだと思うのである。その仕組みが当り前のこととして確立されれば、賛否両論、怒号までもが飛び交う喧々諤々の建替協議は無くなるだろう。
<2023.6.14記>
今回のコラムは「畳」について。折しも読者コラムニストのカッパさんに寄稿№41(別府たより)の冒頭で藺草(イグサ=畳の材料)に纏わる知識をご披露頂いている。
<2023.6.1記>
不動産広告の駅徒歩表示を端(はな)から信じない人が多い。出鱈目な広告を作成する不動産会社も悪いのだが、そのとばっちりを当社が被るのも癪なので「駅徒歩表示」について少し解説をしておきたい。実のところ、そうでなくとも昨年「不動産の表示に関する公正競争規約」が改正されて以来、本コラム欄で取り上げるべきテーマであると思っていた。
<2023.3.15記>
投資用不動産や単身用のコンパクトタイプの住戸と異なり、ファミリータイプのお住まい探しをする子育て世代は学区を重視する傾向がある。親の都合で子供に転校を強いること(親しくなったお友達との離別)は避けたいだろうし、(評判の良い)○○小学校に通わせたい、といった教育的な志向はその家庭の絶対的自由であって第三者不可侵の信条とも言える。それについて本当の意味で意見できるのはそのご夫婦各々のご両親くらいなものだろう。よって、学区が予算や広さ・間取りと同レベルの決め手になることも珍しくない。
<2023.3.1記>
当社ホームページ内の「マンションカタログ」なるコンテンツのリニューアルにご注目頂きたい。リニューアルの主たる目的は中央区内でお住まい探しをするお客様に「より分かり易く」情報発信することにより、「どの様な選択肢があるのか」を知って貰う為である。よって、売却物件の有る無しに拘らず入力作業を急ピッチで進めている。残念ながら、今のところの完成度(登録棟数)は30%程度に過ぎないが、あと数ヶ月、少なくとも年内には全物件の入力を終える予定である。その後の新規発売物件は随時加入していくつもりだ。勿論、その他のエリアの物件も特命で売却を任されることが多い為、必要に応じて「中央区外」の充実も図る。
<2023.2.15記>
旧法・新法どちらに基づく借地権であっても 借地権者(=借地権付建物所有者)に対して敷地(=底地、そこち)を所有する人が底地権者である。ところが、法律家や我々不動産業に携わる者を除くと、日常生活で「底地権者」などと堅苦しい言い回しを用いる場面は殆ど無く、底地に限らず土地を所有する人を総称して「地主さん」と呼ぶ方が日本語として定着している。だから、地主さんが所有するその土地はあくまでも土地(地所)に過ぎないものと思われがちであって、それが底地という概念であることなど意識する機会も殆ど無いと思う。