<2020.12.15記>
もう40年以上も前になる遥か昔の微かな記憶である。静岡の片田舎で小学生時代を送る私が、ある日の授業で新米教師が興奮気味に語る余談を(余程詰まらない話だったのだろう)行儀悪く頬杖をついて聞いていた。但し、東京で大学時代を過ごしたというその新米教師の「東京にはな、電気屋さんばかりの街だってあるんだぞ、」という大都会「東京」の自慢話の断片だけが頭の片隅に残った。
<2020.12.1記>
「やる」と言って「やらない」人も良くないが、「できません!」と断言しておきながら、舌の根も乾かぬうちに「できました!」と誇らしげに報告する人も同等に良くないと思う。
<2020.11.16記>
コラム(№84「工程」)でリフォーム工事の時間的(所要時間)マネジメントの難しさを述べた。(日頃の苦労を吐露するあまり過度に建築業界を擁護し過ぎたものと少し反省している。)さて、その続きの話になるのだが、本コラムにおいては、小規模・単発の工事費用(請負金額)の金銭的マネジメントの難しさについて触れてみたい。
<2020.10.14記>
改正民法(521条・522条)で基本原則が明文化された通り、不動産取引にも「契約自由の原則」があり、その「自由」の中に「内容の自由」も保障されている。
<2020.10.1記>
事業用の不動産(事務所・店舗等)のテナント募集物件に入居希望者が賃借の申込をするにあたり、入居当初の一定期間を無償(=「フリーレント」)とする条件が付されることがある。
<2020.8.3記>
当社の基本方針は、少数精鋭にして総合不動産業(全分野を網羅)を目指すが為に、経済理論で言うところの「選択と集中」の結果、「地域密着(エリア限定)」となる(ならざるを得ない)ことをホームページの本コラム欄で幾度となく述べてきた。
<2020.6.1記>
マイクロソフトの創業者ビル・ゲイツ氏は、5年前から「今後数十年で一千万人以上が亡くなる事態があるとすれば、戦争より感染性のウイルスが原因となるだろう。」と予言していた。今やその予言が早くも現実のものとなりつつあり、この度の「パンデミック(感染症の世界的大流行)」が世界経済を根底から揺るがし、あらゆる業界に暗い影を落としている。これから暫くは負の連鎖が続くだろう。
<2020.5.1記>
コラム№47「掲示物」にて、中古マンションの管理運営の実態は、共用部に貼り出された「掲示物」で探ることができる、と述べたが、実はもう一つ注目すべき箇所がある。お察しの方も多いと思うが、それは、「ゴミ置場」である。
<2020.3.13記>
さて、前回のコラム71.「袋地」の続きを書くとしよう。まずは、「袋地」の資産価値について。「袋地」は、再建築できない、住宅融資が利用できない、だから「無価値」である、と思い込んでいる人がいる。だが、その様な弱点ある土地も必ずや解決方法やニーズがある。少なくとも0円ということはない。
<2020.3.2記>
「袋地(=他の土地に囲まれて公道に通じていない土地)」の所有者は、「囲繞地(=袋地を囲い込んでいる方の土地)」を通行して公道に出入りできる権利(民法第210条「囲繞地通行権」)を有する。よって、「袋地」であっても既存の建物がある限りにおいて使用収益が可能である。
<2019.11.27記>
前回のコラム№62「提言」に続き、区分マンションの管理規約に関する提言がある。願わくば、本コラムをお読み頂く前に、コラム№41「外国人」とコラム№55「憂い」をお読み頂きたい。拙文ながら、「海外投資家」「共有持分の細分化」「相続登記の未了」についての所見を述べてある。
<2019.11.21記>
マンションの老朽化に伴い、多くの管理組合役員が、「大規模修繕」や「建替協議」の矢面に立って苦しんでいる。専門家でもないのに重大な決断を迫られたり、「総論賛成・各論反対」の気まぐれな管理組合員の自己中心的な発言により総会が紛糾したりする。