
キーワード別検索

<2026.6.12記>
売買仲介を行う宅地建物取引業者の大半が物元主義であるといっても過言ではない。物元主義とは売主の信任を得て専任(コラム№220「媒介」参照)の売主側窓口(=物元業者)となり、売却物件をグリップした方が確実な利益となる(業績は向上する)という考え方。物元業者に対して買主側の仲介会社を客付業者と称するが客付主義という言葉は耳にした覚えがない。(その一方で賃貸業界は客付を専門に行う仲介会社は多い。)優良物件(売筋物件)には自ずと購入希望者が集まり、購入希望者を沢山抱える仲介会社には自ずと売却相談者が集まる。つまり、「売り」が「買い」を、「買い」が「売り」を呼ぶ生業なのである。その無限連鎖の起点が「売り」にあることは紛れもない事実だろう。

<2026.3.16記>
本コラムは前回のコラム(№214)の後編に位置付けるもの。前編では私が身を置く不動産業界の現状に対して「やばい!」と嘆いたその理由を昨年の事案を基につらつらと書いた。だが、此処からの愚痴にも近い低次元の嘆き、その原因となった些末な出来事の方がある意味では本当にやばい!(=So bad!)不動産業界の相変わらずのモラルの低さや緩んだままのビジネスマナーに警鐘を鳴らすためにも前編に続き買換案件に纏わる苦言を呈す。

<2025.10.15記>
今回のコラムのタイトルにある「消えゆく」はこの後に述べる権利証の制度廃止とその紛失の両方に紐付けた言葉である。通称:権利証は登記が完了すると法務局から登記申請者に交付される書面。所有者が誰であるかを示す大切なものであることは言うまでもない。「登記済証」「登記済証書」「登記済権利証」「登記済権利証書」と呼称にばらつきがあって紛らわしいがどれも同じものを指している。

<2025.1.14記>
要人ならキーマン(キーパーソン)、要点ならキーポイントといったようにキー(鍵)という単語が「重要」を意味して用いられていることに異論は無いと思う。

<2024.8.1記>
買主が建物の再利用を前提に不動産の購入資金を調達しようとする時、建築確認申請通りに工事が完了した建物であることを証する検査済証が無いことが原因で融資が不調となることが度々あった。

<2022.2.7記>
前回のコラム№117で所有不動産を事業用(事務所・店舗等)として貸出している免税事業者(1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者)に2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請(以下「事業者登録」)をして2023年10月1日(令和5年10月1日)より導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式:要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度)に備えるよう早めに提言しようと考えていることを述べた。今回のコラムでは別の視点でその理由について補足説明したい。

<2022.2.1記>
2023年10月1日(令和5年10月1日)よりインボイス制度(適格請求書等保存方式:要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度)が導入されるにあたり、当社顧客で免税事業者(個人・法人に拘らず1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者)に該当、かつ事業用賃貸不動産を所有する方に2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請をするよう呼び掛けを開始する。

<2021.4.14記>
「バブル経済」の余韻がまだ残る平成の初めの頃、見識を疑う販売(促進)資料を目の当たりにして「苦言」を呈したことがある。(本コラムは、前回のコラム№97「インフレ」の後編)

<2020.6.29記>
先日帰宅したら、深夜にも拘らず高圧洗浄車がマンション裏口に横付けされていた。それを横目に首を傾げながら我家の玄関前に到着すると「階下で排水管洗浄をしています。水を使わないで下さい!」との貼紙が玄関扉にあった。

<2020.3.13記>
さて、前回のコラム71.「袋地」の続きを書くとしよう。まずは、「袋地」の資産価値について。「袋地」は、再建築できない、住宅融資が利用できない、だから「無価値」である、と思い込んでいる人がいる。だが、その様な弱点ある土地も必ずや解決方法やニーズがある。少なくとも0円ということはない。