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<2026.1.15記>
何としても掘り出し物を手に入れたい!そう考えるのは当たり前と言えば当たり前の願望。社会的動物である人間が他人と相対比較してより良いものを手に入れたいと願うのは偽らざる本音、いや、本能と言うべきだろう。因みに不動産取引におけるその多くが割安感(お得感)を求めるもの。そうでなければ得難い好立地が絶対条件であったり、時としては単なる無いものねだりの類いであったりする。

<2024.3.12記>
民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。

<2022.9.1記>
コラム56(定借)で取り上げた「定借」とは、2000年(平成12年)3月施行の「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の中に導入されて誕生した「定期借家権」のこと、この度取り上げる「定借」は、1992年8月施行の借地借家法に規定される借地権の一種で「定期借地権」のことである。随分前から分譲マンションの行く末(建替問題)を憂いていた私にとって思い描いていた通りの画期的な法改正となっている。

<2021.5.15.記>
平成29年の終わり頃に書き始めた本コラムが遂に100本目となる。

<2020.12.15記>
もう40年以上も前になる遥か昔の微かな記憶である。静岡の片田舎で小学生時代を送る私が、ある日の授業で新米教師が興奮気味に語る余談を(余程詰まらない話だったのだろう)行儀悪く頬杖をついて聞いていた。但し、東京で大学時代を過ごしたというその新米教師の「東京にはな、電気屋さんばかりの街だってあるんだぞ、」という大都会「東京」の自慢話の断片だけが頭の片隅に残った。

<2020.5.14記>
この度の「コロナ禍」に思う。もし、かの国に然るべき立場の先見の明ある傑人がいて、新型ウイルス発生の初期段階において、その政治生命を賭してまで世界へのウイルス拡散を未然に防いでくれていたとしたら、果たして我々は、その功績を正しく評価できただろうか。残念だが、その英雄に感謝するどころか、景気後退を招く愚か者として非難の的にしたのではないかと思う。
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<2020.5.1記>
コラム№47「掲示物」にて、中古マンションの管理運営の実態は、共用部に貼り出された「掲示物」で探ることができる、と述べたが、実はもう一つ注目すべき箇所がある。お察しの方も多いと思うが、それは、「ゴミ置場」である。
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<2019.1.15記>
いよいよ約3ヶ月の工期を経て当社のリノベーション(中古マンション再生・再販)物件である「三田ハウス(最上階)」が発売される。「三田ハウス」とは、昭和47年に港区三田五丁目において財閥系大手不動産会社の住友不動産が分譲(施工:大林組)した総戸数345戸(1階の店舗11区画を含む)の大規模マンションであり、ヴィンテージマンションの代表格と目される。競合する同業者は多数あったが所有者と「特別な縁」あって当社が仕入れることとなった。

<2017.11.21記>
ある大手ディベロッパーが、江東区で超高層大規模タワーマンション800戸超を発売した時の新聞記事。
「○○不動産、モデルルームへの来場者数1000組超、第1期100戸を即日完売!」
この記事(少し古い記事、現在は終了案件)を見れば、不動産業に携わる人であっても販売は好調だと錯覚する。
「不都合な真実」であるが、良い機会なので「歩留(ブドマリ)」というものを解説しよう。