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<2026.2.2記>
あの真の目的は一体何だったのだろうか・・・。昨年(令和7年)当社が保有するアパート敷地内で発生した粗大ゴミの放置事件についてあれこれ考えてみた。それはあくまでも粗大ゴミが放置されたに過ぎない些細な事件であり、不法投棄とは少し異なる奇妙な出来事だった。

<2025.9.1記>
不動産の誇大広告は宅地建物取引業法第32条により固く禁じられている。その他にも景品表示法に基づく規定もあるし、不動産公正取引協議会に加盟する業界団体所属の宅地建物取引業者ならば、景品表示法の規定に基づいてその団体が自主的に定めたルールに対して公正取引委員会から認定を受けたもの、即ち公正競争規約を遵守しなければならない。よって、売主や仲介人が至高の商品企画であると心から信ずる優良な物件だとしても不動産広告には様々な制限があって「最高」「最高級」「極上」「特級」等、最上級を意味する表現を用いることは許されない。

<2024.5.1記>
平成生まれ以降の若者には信じ難いことかもしれないが昭和40年代までは真夏でも扇風機と団扇で涼むのが当り前の庶民感覚であり、エアコン(Air conditioner)を必需品と考えることは無かったと思う。

<2024.5.15記>
リノベーション事業(中古住宅の再生再販事業)に携わる者は、限られた予算内で最も適する設備・仕様の選択をすることや暮らし易い空間デザインの企画力が求められるだけでなく優れた色彩感覚も必要とされる。勿論、有能な建築士やデザイナーといった人材・人脈に恵まれている事業者は全てを分業しても良いと思う。また、色味だけが悩みなら色の専門家(民間資格の例:東京商工会議所認定「カラーコーディネーター」)に相談するも良し。それら人件費のコストアップはVE(Value Engineering=設計・工法について機能を低下させることなくコスト削減を模索する代替案)の提案能力に磨きを掛ければ良いだろう。いずれにせよ審美眼は必要であるので審美眼無き事業者は無理をせず金主(スポンサー)に徹すべし、と言わざるを得ない。

<2023.11.1記>
今回のコラムで取り上げるのは入居者の退去時に賃貸管理会社を悩ます「ゴム汚染」について。併せて「電気焼け」についてもほんの少し解説しておきたい。
<2023.10.14記>
唐突なタイトルだが特に深い意味は無い。文字通り缶詰が爆発したのである。不動産について語るべき本コラム欄において缶詰といった日用品(保存食品)を取り上げることに些か違和感を持たれるかもしれないが、運が悪ければ私が失明していたかもしれない事故だっただけに事の次第と本来あるべき対処法を書いておこうと思う。この体験談を披露しておくことが巡り巡って誰かの事故を防ぐことになるのなら実に幸いなことである。

<2022.8.17記>
前回のコラムでは、建物の外側(屋上防水)について触れた。ならば、この度のコラムは建物の内側(専有部)に焦点を絞ってみよう!前回「塗装」を取り上げた流れで「フロアコーティング」とする。些細な知識と謂えども読者のお住替えの際にお役に立てると嬉しい。

<2020.12.15記>
もう40年以上も前になる遥か昔の微かな記憶である。静岡の片田舎で小学生時代を送る私が、ある日の授業で新米教師が興奮気味に語る余談を(余程詰まらない話だったのだろう)行儀悪く頬杖をついて聞いていた。但し、東京で大学時代を過ごしたというその新米教師の「東京にはな、電気屋さんばかりの街だってあるんだぞ、」という大都会「東京」の自慢話の断片だけが頭の片隅に残った。

<2018.4.10記>
今週は、契約・決済がたて込んでいるのでコラムの執筆を休もうと思っていたら、看過できない人騒がせな紛争をTV報道で知るところとなった。当事者でもないのに看過できないのは決して得することのない私のつまらぬ性分だ。