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<2026.4.1記>
本日(4月1日)を以て殆どの学校が新学期入りをする。また、4月1日を事業年度の始期とする日本企業は実に多い。7月を決算の〆月とする当社は少数派だと思うが、確定申告で多忙な時期を〆月にすれば顧問税理士に余計な負担が掛かってしまうからそうしたまでのことである。当社の事業年度の始期はともかく、入園式・入学式・入社式、どの日取りについても桜の花が美しく舞い散るこの季節こそが晴れの舞台に相応しいと大半の日本人が考えているのではないかと思う。だが、農耕民族であった日本人ならではの規則性かと思いきや、意外にも3月を終期、4月を始期とする慣習は明治時代の国家財政の赤字転落の回避を目的とした苦肉の策がきっかけらしい。

<2025.12.15記>
早いもので令和7年の師走も月半ばとなった。除夜の鐘が厳かに鳴り響くであろう大晦日も近い。煩悩の数だけ梵鐘を撞いて邪気を払う神聖なるお勤めは師(僧)と参拝者にお任せするとして私は本年の締め括りに今一度世間に向けて警鐘を鳴らすとしよう。コラム№55(憂い)を読み返して頂ければお気付きになると思うが遅ればせながらその続編となる。もっとも、私が鳴らすのは喧しい程に激しく鐘を叩く音ではなく、不動産登記に関する問題点を憂慮する業界人が静かに呟く本音(問題提起)に過ぎない。

<2025.7.1記>
コラム№10(常識)でも述べたが我々の常識など実に儚く脆いもの。リノベーション事業に携わっているとそれを痛感させられることが多い。住まい選びに関して言えば、設備・仕様・間取り・色調&デザイン等々、いつの時代にもトレンド(流行)に変化があるのは当たり前のことだと思うが基本的なことは疎か不変と思い込んでいた原理原則の類いまでもが根底から覆ってしまうことには驚かされるばかりである。

<2025.2.1記>
私は30年以上前から幾度となく、「(原則として)売れないものなどありません!」と断言してきた。それは傲慢な気持ちから発せられた放言ではなく、売主の不安を払拭する為の巧言でもなかった。相場は需要と供給の一致するところで自ずと形成されるから売主と買主に歩み寄りの気持ちさえあれば売れないものはないとの市場原理を述べていたに過ぎない。

<2025.1.2記>
謹賀新年。本コラムを書き始めた平成29年から数えれば8回目の、当社の設立(平成22年)から数えれば15回目の、私が社会人となった昭和63年を起算に数えれば37回目の賀詞を述べることになる。それは不動産業に従事すること37年目ということでもある。

<2024.10.15記>
あるゴルフ場から会則を一部変更する旨のお知らせが届いた。今後は予約したプレー当日を起算日として1週間前を割り込むような直前のキャンセル、ゴルフ場運営会社の立場からしてみれば迷惑行為に他ならない所謂「ドタキャン(土壇場キャンセル)」に対しては所定のペナルティフィを徴収するという内容のお知らせだった。

<2024.8.10記>
成功を重ねるある個人投資家に不動産を売買するタイミングの決め手について意見を求めたところ、「渡り鳥は然るべき時期に然るべき方角に旅立つ。それと同じで売買の決断は本能の赴くまま」とのやや拍子抜けのする回答があった。

<2023.11.13記>
1990年代半ばの今頃(会社員時代)、30才を過ぎたばかりの私は通い慣れた本社(所在:新宿区)を離れ、郊外の新築マンションの販売現場で完成在庫(売れ残り)の一掃作戦に従事していた。私が所属していた法人営業部(法人向け仲介部門)のほぼ全員が新築部門(親会社を事業主とする販売代理部門)に異動して仲介経験者のみで販売に携わるという異例の人事(短期「特販チーム」の編成)だった。

<2023.9.15記>
私の子供時代(昭和)に活躍していた身長2m超えのスポーツ選手はプロレス界(元プロ野球選手)の故ジャイアント馬場さん(馬場正平さん、209cm)しか思い浮かばない。しかしながら、最近(令和)では日本人でも欧米人にも引けを取らない長身の選手の活躍が目立つ。野球界なら大谷翔平選手が193cm、ダルビッシュ有選手が196cm、藤浪晋太郎選手が197cm、バスケットボール界なら八村塁選手が203cm、渡邊雄太選手はなんと206cm!

<2023.3.15記>
投資用不動産や単身用のコンパクトタイプの住戸と異なり、ファミリータイプのお住まい探しをする子育て世代は学区を重視する傾向がある。親の都合で子供に転校を強いること(親しくなったお友達との離別)は避けたいだろうし、(評判の良い)○○小学校に通わせたい、といった教育的な志向はその家庭の絶対的自由であって第三者不可侵の信条とも言える。それについて本当の意味で意見できるのはそのご夫婦各々のご両親くらいなものだろう。よって、学区が予算や広さ・間取りと同レベルの決め手になることも珍しくない。

<2022.9.1記>
コラム56(定借)で取り上げた「定借」とは、2000年(平成12年)3月施行の「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の中に導入されて誕生した「定期借家権」のこと、この度取り上げる「定借」は、1992年8月施行の借地借家法に規定される借地権の一種で「定期借地権」のことである。随分前から分譲マンションの行く末(建替問題)を憂いていた私にとって思い描いていた通りの画期的な法改正となっている。

<2022.8.17記>
前回のコラムでは、建物の外側(屋上防水)について触れた。ならば、この度のコラムは建物の内側(専有部)に焦点を絞ってみよう!前回「塗装」を取り上げた流れで「フロアコーティング」とする。些細な知識と謂えども読者のお住替えの際にお役に立てると嬉しい。