キーワード「戸建」 | 社長コラム | 茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

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キーワード「戸建」 コラム一覧
  • コラム

    <2026.7.14記>
    貴方が想定外の事件・事故に遭ったものの、損害が保険金で補償されたらどう思う?「あぁ、保険に加入しておいて良かったぁ。」そんな風に心情を吐露するのが一般的ではないだろうか。窮地が保険で救われた時の安堵する気持ちはとても良く理解できる。だが、本来は保険が適用されるような事件・事故は起きないに越したことはない。だから、「問題なんか何も発生しやしない。今までの保険料支払いは全くの無駄だったな。」と少し不満を覚えるくらいの方が実は幸せなのである。

  • コラム

    <2026.1.15記>
    何としても掘り出し物を手に入れたい!そう考えるのは当たり前と言えば当たり前の願望。社会的動物である人間が他人と相対比較してより良いものを手に入れたいと願うのは偽らざる本音、いや、本能と言うべきだろう。因みに不動産取引におけるその多くが割安感(お得感)を求めるもの。そうでなければ得難い好立地が絶対条件であったり、時としては単なる無いものねだりの類いであったりする。

  • コラム

    <2025.12.1記>
    読者の冷笑が目に浮かぶ。あまりにもベタな展開であるから今回のコラムのタイトルが何になるかは既にお察しのことだと思う。それにもめげずに前回のコラム№207封水(ふうすい)に続く今回のコラムは風水(ふうすい)としたい。

  • コラム

    <2025.6.14記>
    さて、峠の茶屋で市場価格の2倍で売られている飲料を買うことになった時、貴方ならその値付けに対してどう感じるだろうか。観光地価格と割り切る?それとも次回はより多くの重荷を背負うことを決意する?はたまた高値に強い憤りを感じる?質問の意図を気にせずに自問自答してみて欲しい。その本音を聞けば経営者や投資家としての資質が朧気ながら分かる気がする。

  • コラム

    <2025.3.1記>
    私の生まれ故郷(静岡県富士市)の主要な産業は今も尚製紙業である。湾岸部の工業専用地域一帯に大規模な製紙工場が幾つもあって巨大な煙突が高さを競い合うかのように聳え立つ。製紙業の発展は東名高速道路を主軸とする大都市圏への優れた交通網と富士山の雪解け水に由来する豊富で綺麗な地下水のお蔭であるが、その水質とは裏腹に高度経済成長期には深刻な大気汚染の街として有名になってしまった。

  • コラム

    <2024.12.2記>
    汚水管に関する問題点については既に№47(掲示物)・№68(詰まり)・№113(設計)で、類似のテーマとしては雑排水管の問題点も№79(ディスポーザー)と№83(断水、その後)で取り上げた。だが、不動産の売買・賃貸・管理の全てに携わる者としての目で下水道関連を隅々まで見渡すと「思うところ」は他にも沢山ある。私は建築士の資格を有しているわけではないし、その分野(下水処理)の研究者でもないのだが、深刻な下水道に関する諸問題と向き合う機会(実体験)は仕事柄あまりにも多いので「下水に纏わる不都合な真実」と題して今一度書き足しておくものとする。

  • コラム

    <2024.10.15記>
    あるゴルフ場から会則を一部変更する旨のお知らせが届いた。今後は予約したプレー当日を起算日として1週間前を割り込むような直前のキャンセル、ゴルフ場運営会社の立場からしてみれば迷惑行為に他ならない所謂「ドタキャン(土壇場キャンセル)」に対しては所定のペナルティフィを徴収するという内容のお知らせだった。

  • コラム

    <2024.8.1記>
    買主が建物の再利用を前提に不動産の購入資金を調達しようとする時、建築確認申請通りに工事が完了した建物であることを証する検査済証が無いことが原因で融資が不調となることが度々あった。

  • コラム

    <2024.4.15記>
    「普通」とは一体何を指して言うのだろう。読者の皆様は既にお気付きのことと思うが普通の人、普通の家庭は想像以上に少ない。コラム№153(役立つ性格分析)でも述べたが人格には何らかの偏りや裏表(二面性)があるのはごく自然なことであるし、他人には言えないような家庭の事情があっても恥ずべき事ではない。平々凡々の「普通の人」というのは我々が思い描く平均値を偶像化したに過ぎないと思う。私は仕事柄、長きに渡って守秘義務ある個人情報を沢山見聞きして来たが、全てが完璧に平均値である人は(ほぼ)実在しないと感じている。

  • コラム

    <2024.4.1 記>
    新人読者コラムニストのKoalaさんが読者コラム第65号「旗竿地」を寄稿してくれた。良い機会なので宅地建物取引業者としての視点からも「旗竿地(=路地状敷地)」について少し解説と補足説明をしておきたい。本コラム内容はKoalaさんのコラムを一読してからでないと理解できないと思う。(まずは読者コラム第65号をお読み頂きたい。)

  • コラム

    <2024.3.12記>
    民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。

  • コラム

    <2024.2.14記>
    「このブロック塀、大丈夫かな?」ある日、当社が関与する土地の近隣に住まうご高齢のAさんから唐突に声を掛けられた。私は建築士の資格は有していないのだが、Aさんは予てからの心配事を誰かしらに相談したかったのだと思う。

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