キーワード「随分昔」 | 社長コラム | 茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

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キーワード「随分昔」 コラム一覧
  • コラム

    <2026.9.1記>
    当社のリノベーション(中古マンションの再生再販)物件を売買した時(随分昔)の話である。その部屋をお買い上げ頂いたご婦人(当時60歳代、以下「Aさん」)の購入動機は母上(当時90歳代、以下「Bさん」)の「自由気ままな独り暮らしをしてみたい!」という気持ちに応えたやや型破りながら親孝行の為の崇高なる志であり、「(高齢がネックで)誰も家を貸してくれないなら買っちゃえば良いんだ!」という富裕層ならではの大胆な発想だった。その頃、大正生まれのBさんはご高齢にも拘らず元気を持て余していた。特に頭の回転に関しては何ら衰えが感じられない人。そうは言ってもBさんのことが心配で気が気でないAさんは毎日様子見に通う腹積りだったから世間一般の独り暮らしのイメージとは大きく異なる。自立心旺盛なBさんは実の娘と謂えども程良い距離を保ちたかったのではないかと思う。

  • コラム

    <2026.8.17記>
    前回のコラムで事業用の賃貸不動産(オフィス、店舗等)の商談においては貸主側が正式回答(入居受入れの可否)を出すまでに時間が掛かり過ぎる傾向がある、先ず理解すべきは貸主が覚悟しなければならない借主との付き合いの長さであり、長い付き合いとなるが故に貸主の長考も致し方ない面があるのだと解説した。ところが実際の取引では借主も仲介人も困惑せざるを得ないあまりにも長い貸主の態度保留もある。

  • コラム

    <2025.10.15記>
    今回のコラムのタイトルにある「消えゆく」はこの後に述べる権利証の制度廃止とその紛失の両方に紐付けた言葉である。通称:権利証は登記が完了すると法務局から登記申請者に交付される書面。所有者が誰であるかを示す大切なものであることは言うまでもない。「登記済証」「登記済証書」「登記済権利証」「登記済権利証書」と呼称にばらつきがあって紛らわしいがどれも同じものを指している。

  • コラム

    <2025.7.16>
    随分昔の些細なやり取りにも拘らずなぜか記憶に残るお客様の呟き。海外を舞台に活躍した弁護士資格を持つ元商社マンがご自身の投資を目的に日本国内の不動産を購入するにあたり、私と売買契約の最終打合せをしていた時のこと。その人はA3サイズ両面唯1枚で構成された売買契約書の雛形(ごく一般的な書式)に目を通した後、「これじゃ(この書式では)、海外の取引では通用しないなぁ。」と溜息交じりに本音を漏らしたのである。コラム№37(抜き行為)の末尾でも紹介した「定め無き事項は信義誠実のもと協議解決する。」という趣旨の曖昧な表現を嘆いての指摘だった。個人的には我が国ならではの誇らしい結びだと思っているが、白か黒、Yes or Noを明確にする海外の取引では通用しない条項であることは耳が痛くとも紛れもない事実であると思った。

  • コラム

    <2025.4.1記>
    本日は4月1日でエイプリルフール、直訳すると「四月馬鹿」、日本でも他国同様に「嘘をついても良い日」という仕掛人のセンス次第で騙された方も笑えるユニークな風習として根付いている。だが、ちょっとした悪ふざけがSNSで拡散されてその情報があたかも事実であるかのように一人歩き、時として誰も笑えぬ大事になりかねないご時世である。いっそのこと、「4(ヨ)・1(イ)」の語呂合わせで単に「良い日」、又は少し洒落て「良い旅立ちの日」に改め、入学や入社、新年度入りを祝う記念日とする方が4月1日を何かと節目や起算日とする日本の文化には馴染むのではないだろうか。

  • コラム

    <2025.3.15記>
    誤解を恐れずに申し上げると、私はお客様を「神様」だとは思っていない。お客様は大切な、とても大切な「カウンターパート」なのである。何かと不動産会社に絶対服従を求め、「右を向けと言ったら右だけを向いていろ!」といった高圧的な態度を取るお客様がいることは否定できない。また、その理不尽さに何ら抗うこと無く、右の頬を打たれたら揉み手しながら左の頬を差し出せば良しとする卑屈な忍耐を美徳と勘違いしている経営者や営業マンも確かにいる。

  • コラム

    <2024.5.15記>
    リノベーション事業(中古住宅の再生再販事業)に携わる者は、限られた予算内で最も適する設備・仕様の選択をすることや暮らし易い空間デザインの企画力が求められるだけでなく優れた色彩感覚も必要とされる。勿論、有能な建築士やデザイナーといった人材・人脈に恵まれている事業者は全てを分業しても良いと思う。また、色味だけが悩みなら色の専門家(民間資格の例:東京商工会議所認定「カラーコーディネーター」)に相談するも良し。それら人件費のコストアップはVE(Value Engineering=設計・工法について機能を低下させることなくコスト削減を模索する代替案)の提案能力に磨きを掛ければ良いだろう。いずれにせよ審美眼は必要であるので審美眼無き事業者は無理をせず金主(スポンサー)に徹すべし、と言わざるを得ない。

  • コラム

    <2024.1.15記>
    我が家のトイレのペーパーホルダーは便座の正面に取り付けてある。よって、否応なくトイレットぺーパーを眺めながら用を足すことになるのだが、暫し見詰めてふと思った。「この再生紙で作られたトイレットペーパーは本当にECO(環境保護)と言えるのか?」私は製紙業に関して全くの門外漢であるから的外れな疑問かもしれない。

  • コラム

    <2022.12.15記>
    当社の事務所入口扉に設置された社名プレート(以下単に「プレート」)は裏面に磁石が貼られているお陰で粘着剤の類いは一切使用されていない。その扉の面材は木目調のダイノックシート(塩化ビニル系樹脂フィルム)で化粧されており、見た目が木であっても鉄扉だから脱着は容易である。

  • コラム

    <2021.5.1記>
    随分昔の話であるが、販売図面を見て思わず吹き出してしまったことがある。「リフォーム要!」とセールスポイントと見紛うばかりの大文字で書いてあるのが衝撃的だったからだ。

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    <2020.5.1記>
    コラム№47「掲示物」にて、中古マンションの管理運営の実態は、共用部に貼り出された「掲示物」で探ることができる、と述べたが、実はもう一つ注目すべき箇所がある。お察しの方も多いと思うが、それは、「ゴミ置場」である。

  • コラム

    <2019.12.20記>
    2004年からの民法現代語化により、死語となったはずの「囲繞地(いにょうち)」という法律用語、実のところ、我々不動産業界の者は、今でも普通に用いている。なぜなら代わりになる適切な用語が無いからだ。

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