キーワード「黎明期」 | 社長コラム | 茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

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キーワード「黎明期」 コラム一覧
  • コラム

    <2026.4.13記>
    一棟の建物を区分して皆で所有するという新しい概念は1962年(昭和37年)4月に公布された区分所有法を以て誕生したと言っても良いだろう。現在61才の私が生まれる2年も前の事である。日本が高度経済成長期入りすると借家・社宅に甘んじていた庶民の購買力が急速に高まり皆が家を求めるようになった。そうなると住宅の供給不足は誰の目から見ても明らかなものとなり、人々の切実な願望(「夢のマイホーム」実現)に応える為にも必要に迫られた法整備だったと言える。それに住宅産業が活気づくと連鎖して耐久消費財(コラム№194参照)も飛ぶように売れた。要するに格好の景気浮揚策でもあったのである。

  • コラム

    <2026.2.14記>
    不動産のバブル期入社世代が還暦を迎えて「あんこ商売(コラム№3参照)」なんぞ今や死語。されど今も昔も建築用語で言うところの「ハト小屋」は愛玩動物としての鳩を飼うための小箱でないことに変わりはない。

  • コラム

    <2025.7.16>
    随分昔の些細なやり取りにも拘らずなぜか記憶に残るお客様の呟き。海外を舞台に活躍した弁護士資格を持つ元商社マンがご自身の投資を目的に日本国内の不動産を購入するにあたり、私と売買契約の最終打合せをしていた時のこと。その人はA3サイズ両面唯1枚で構成された売買契約書の雛形(ごく一般的な書式)に目を通した後、「これじゃ(この書式では)、海外の取引では通用しないなぁ。」と溜息交じりに本音を漏らしたのである。コラム№37(抜き行為)の末尾でも紹介した「定め無き事項は信義誠実のもと協議解決する。」という趣旨の曖昧な表現を嘆いての指摘だった。個人的には我が国ならではの誇らしい結びだと思っているが、白か黒、Yes or Noを明確にする海外の取引では通用しない条項であることは耳が痛くとも紛れもない事実であると思った。

  • コラム

    <2024.5.1記>
    平成生まれ以降の若者には信じ難いことかもしれないが昭和40年代までは真夏でも扇風機と団扇で涼むのが当り前の庶民感覚であり、エアコン(Air conditioner)を必需品と考えることは無かったと思う。

  • コラム

    <2024.11.14記>
    月初のコラム(№182)で当社の事務所移転完了をご報告した。不動産会社はとかく移転先の確保が難しいと言われるのだが、幸いにも当社は創業の時でさえ憂き目に遭うことなく現在に至る。だが、巷では同業者の事務所探しの苦労話を良く耳にするし、それは一般論として事実だと思う。不動産会社がなぜ敬遠(嫌悪)されるか、その理由を少し考えてみる。

  • コラム

    <2024.4.1 記>
    新人読者コラムニストのKoalaさんが読者コラム第65号「旗竿地」を寄稿してくれた。良い機会なので宅地建物取引業者としての視点からも「旗竿地(=路地状敷地)」について少し解説と補足説明をしておきたい。本コラム内容はKoalaさんのコラムを一読してからでないと理解できないと思う。(まずは読者コラム第65号をお読み頂きたい。)

  • コラム

    <2024.1.4記>
    謹賀新年。令和6年(2024年)は公私共に節目の年、個人としては本年9月に60歳(還暦)を、社としては翌10月に設立15周年を迎える。適切に維持管理された建物が築60年を超えて尚使用収益が可能であるのと同じく、私の体もまだまだ大丈夫だと信じている。適切に体を維持管理してきたかはやや怪しいものだが、なにせ私は社会人になってから一度も病欠をしたことがない。その実績こそが私の体の頑健さを端的に証明していると思う。会社についても堅実経営を心掛けており、14期連続黒字決算がほぼ確実、第15期も問題無い。

  • コラム

    <2023.11.13記>
    1990年代半ばの今頃(会社員時代)、30才を過ぎたばかりの私は通い慣れた本社(所在:新宿区)を離れ、郊外の新築マンションの販売現場で完成在庫(売れ残り)の一掃作戦に従事していた。私が所属していた法人営業部(法人向け仲介部門)のほぼ全員が新築部門(親会社を事業主とする販売代理部門)に異動して仲介経験者のみで販売に携わるという異例の人事(短期「特販チーム」の編成)だった。

  • コラム

    <2022.4.1記>
    今時「EV」と言えば、電気自動車(Electric vehicle)を指すことが多い。だが、不動産業界で「EV」と言えば、一般的にはエレベーター(Elevator)を意味する。

  • コラム

    <2021.3.1記>
    不動産広告を見て直ぐに問い合わせをしたにも拘わらず、「その物件は(売却・募集を)終了していますよ。」と言われて悔しい思いをした人が少なからずいるものと思う。

  • コラム

    <2019.6.3記>
    コラム№32「相場」にて不動産価格査定の基本的な考え方は、「取引事例比較法」「収益還元法」「原価法」の三つであることを述べた。今回のコラムでは、基本的ではない「我流」の査定方法について触れてみたい。

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