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<2023.3.1記>
当社ホームページ内の「マンションカタログ」なるコンテンツのリニューアルにご注目頂きたい。リニューアルの主たる目的は中央区内でお住まい探しをするお客様に「より分かり易く」情報発信することにより、「どの様な選択肢があるのか」を知って貰う為である。よって、売却物件の有る無しに拘らず入力作業を急ピッチで進めている。残念ながら、今のところの完成度(登録棟数)は30%程度に過ぎないが、あと数ヶ月、少なくとも年内には全物件の入力を終える予定である。その後の新規発売物件は随時加入していくつもりだ。勿論、その他のエリアの物件も特命で売却を任されることが多い為、必要に応じて「中央区外」の充実も図る。

<2022.2.7記>
前回のコラム№117で所有不動産を事業用(事務所・店舗等)として貸出している免税事業者(1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者)に2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請(以下「事業者登録」)をして2023年10月1日(令和5年10月1日)より導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式:要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度)に備えるよう早めに提言しようと考えていることを述べた。今回のコラムでは別の視点でその理由について補足説明したい。

<2022.2.1記>
2023年10月1日(令和5年10月1日)よりインボイス制度(適格請求書等保存方式:要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度)が導入されるにあたり、当社顧客で免税事業者(個人・法人に拘らず1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者)に該当、かつ事業用賃貸不動産を所有する方に2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請をするよう呼び掛けを開始する。

<2021.12.14記>
不動産業界の全分野に精通している人は少ない。売買部門と賃貸部門で考え方が大きく異なることは過去に幾度となく述べてきたが、一括りで不動産業界といってもその裾野は思いの外広く、賃貸部門にあっても用途が居住用と事業用で慣習や適用される法令が異なるし、事業用の中でもオフィスと店舗で更に異なる。

<2021.9.1記>
コラム№104の「細分化」は、単に不動産の「空間(=区画形質の変更)」によるものを述べている。しかしながら、不動産には「時」を刻む、即ち「使用時間」を細分化することによっても流動性を高め、より大きな利益を追求できる経営手法が数多く存在する。

思うところ103.「願望」
<2021.7.1記>
住宅の商品企画をする上で、設備・仕様の改善・改良は、世界的人気アニメ「ドラえもん」の主題歌のごとく「こんな家があったらいいなぁ。」とか、「こんな設備があれば便利なのになぁ。」とか、ほんの思いつきの些細な「願望」に端を発することが多い。

<2021.5.15.記>
平成29年の終わり頃に書き始めた本コラムが遂に100本目となる。

<2021.2.15記>
視認性・繁華性に優れた目抜き通り(メインストリート)の1階店舗(以下「路面店」)が資産価値大であることに疑いの余地は無いだろう。

<2021.2.1記>
当社の営業エリアの都市計画は、商業地域・防火地域が多く戸建用地の流動性が極端に低い。(売買が成立する取引対象は、「ビル用地」、「店舗用地」等、商業系の事業用地が大半)仮に手頃な土地があったとしても、耐火構造で建てねばならないから高額な建築費を覚悟する必要がある。新築なら狭小住宅でも億を超えてしまうのである。

<2020.10.14記>
改正民法(521条・522条)で基本原則が明文化された通り、不動産取引にも「契約自由の原則」があり、その「自由」の中に「内容の自由」も保障されている。

<2020.10.1記>
事業用の不動産(事務所・店舗等)のテナント募集物件に入居希望者が賃借の申込をするにあたり、入居当初の一定期間を無償(=「フリーレント」)とする条件が付されることがある。

<2020.8.3記>
当社の基本方針は、少数精鋭にして総合不動産業(全分野を網羅)を目指すが為に、経済理論で言うところの「選択と集中」の結果、「地域密着(エリア限定)」となる(ならざるを得ない)ことをホームページの本コラム欄で幾度となく述べてきた。