売却|社長コラム | 東京駅・茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

[売却] コラム一覧
  • コラム

    <2023.6.1記>
    不動産広告の駅徒歩表示を端(はな)から信じない人が多い。出鱈目な広告を作成する不動産会社も悪いのだが、そのとばっちりを当社が被るのも癪なので「駅徒歩表示」について少し解説をしておきたい。実のところ、そうでなくとも昨年「不動産の表示に関する公正競争規約」が改正されて以来、本コラム欄で取り上げるべきテーマであると思っていた。

  • コラム

    <2023.3.15記>
    投資用不動産や単身用のコンパクトタイプの住戸と異なり、ファミリータイプのお住まい探しをする子育て世代は学区を重視する傾向がある。親の都合で子供に転校を強いること(親しくなったお友達との離別)は避けたいだろうし、(評判の良い)○○小学校に通わせたい、といった教育的な志向はその家庭の絶対的自由であって第三者不可侵の信条とも言える。それについて本当の意味で意見できるのはそのご夫婦各々のご両親くらいなものだろう。よって、学区が予算や広さ・間取りと同レベルの決め手になることも珍しくない。

  • コラム

    <2023.3.1記>
    当社ホームページ内の「マンションカタログ」なるコンテンツのリニューアルにご注目頂きたい。リニューアルの主たる目的は中央区内でお住まい探しをするお客様に「より分かり易く」情報発信することにより、「どの様な選択肢があるのか」を知って貰う為である。よって、売却物件の有る無しに拘らず入力作業を急ピッチで進めている。残念ながら、今のところの完成度(登録棟数)は30%程度に過ぎないが、あと数ヶ月、少なくとも年内には全物件の入力を終える予定である。その後の新規発売物件は随時加入していくつもりだ。勿論、その他のエリアの物件も特命で売却を任されることが多い為、必要に応じて「中央区外」の充実も図る。

  • コラム

    <2023.2.15記>
    旧法・新法どちらに基づく借地権であっても 借地権者(=借地権付建物所有者)に対して敷地(=底地、そこち)を所有する人が底地権者である。ところが、法律家や我々不動産業に携わる者を除くと、日常生活で「底地権者」などと堅苦しい言い回しを用いる場面は殆ど無く、底地に限らず土地を所有する人を総称して「地主さん」と呼ぶ方が日本語として定着している。だから、地主さんが所有するその土地はあくまでも土地(地所)に過ぎないものと思われがちであって、それが底地という概念であることなど意識する機会も殆ど無いと思う。

  • コラム

    <2023.2.1記>
    前回のコラム(№139地主の承諾)の冒頭で借地権売買には概ね四つのハードルがあると申し上げておきながら、紙面の都合で三つ目までしか書けなかった。よって、今回はその続き(後編)となる。

  • コラム

    <2023.1.14記>
    当社では借地権付建物の売買を取り扱うことも多い。当社が売主となる借地権付建物(=仮称:ランディア門前仲町、未完成物件)の発売が間近になったのを機に「地主の承諾」について触れておきたいと思う。まず、借地権付建物を手際良く取り扱うには、土地の権利が所有権の物件なら売主・買主(&仲介人)の単純な関係で済むのに対し、借地権売買は其処に地主(=底地権者)が当事者として登場する三つ巴の関係になるということを理解しておかなければならない。

  • コラム

    <2022.11.14記>
    今となっては健康被害の原因物質として忌み嫌われる繊維状鉱物であるアスベスト(石綿)であるが、その危険性(発癌性)が明らかなものとなるまでは様々な工業製品の材料の他、建材の材料としても重宝にされていた。

  • コラム

    <2022.10.1記>
    今回は不動産業に携わる若手営業マン向けの些細なアドバイスで初級編。業界歴30年超、還暦近くの私(58才)ではあるが、ベテラン営業マンにまで説教じみたアドバイスをするつもりなど無い。既に当り前のこととして実践していることだろうし、上から目線の助言など疎ましく思われるに違いないから。

  • コラム

    <2022.9.12記>
    残念ながら(?)私は幽霊を見たことが無い。人は理解できない現象をついつい怪奇現象の扱いにして安易に片付けようとする。また、怪奇現象ではないにしても、人の脳は3つの点が集まった図形を人の顔と認識するようプログラムされているそうである。「シミュラクラ現象」と言うそうだ。

  • コラム

    <2022.9.1記>
    コラム56(定借)で取り上げた「定借」とは、2000年(平成12年)3月施行の「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の中に導入されて誕生した「定期借家権」のこと、この度取り上げる「定借」は、1992年8月施行の借地借家法に規定される借地権の一種で「定期借地権」のことである。随分前から分譲マンションの行く末(建替問題)を憂いていた私にとって思い描いていた通りの画期的な法改正となっている。

  • コラム

    <2022.7.14.記>
    私が特定のマンションの売出事例や成約事例を抽出しようとレインズ(REINS=宅地建物取引業者の指定流通機構)」を利用する時、手っ取り早い検索手法として住所(枝番の選択肢は無し)+完成年月を入力して対象物件に絞り込む。その完成年月だが、いつの間にか前後1ヶ月の幅を持たせて検索するのが癖となってしまった。

  • コラム

    <2022.7.1記>
    「家」の好みを問うならば、大まかには「マンション志向」と「戸建志向」の二派に分かれるものだ。(選択肢としては中間色の「連棟式建物=コーポラティブハウス」もある。)それは、ペットの好みで言うところの犬派と猫派、食べ物(主食)に喩えるなら米食とパン食の好みを問うようなものであって、無論どちらが正しいと言うわけではない。

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