キーワード「老朽」 | 社長コラム | 茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

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キーワード「老朽」 コラム一覧
  • コラム

    <2026.7.1記>
    不動産業界に限ったことではないが事業年度の最終月を3月とする会社が圧倒的に多い。コラム№216(発想の転換)でも私はそう述べている。しかしながら、当社(2010年10月設立)は顧問税理士の繁忙期に配慮して7月を決算月とした少数派である。だから、当社にとっての7月の異称(和風の月名)は文月と言うよりも締月(〆月)、まさに今月31日に第16期決算最終日を迎える。個人の生活リズムに照らせば本来は年の瀬(異称:師走)に該当する気忙しい時だろう。ところが、私が仕事で走り回るのは年間通じてのことなので決算月と言っても日常に何ら変化は無い。お陰様で業績については顧問税理士から例年お褒めの言葉を頂戴している。

  • コラム

    <2026.5.15記>
    幼い頃、祖母の話を小耳に挟んで「ぽっくり寺」なる奇妙な呼称の寺の存在を知った。当時の私の幼い精神年齢では理解不能な会話だったが強い違和感を覚えたからこそ今も記憶に残っているのだと思う。「神仏に祈願すべきは唐突な『死』でなく『生(長寿)』では?」と疑問に感じた次第である。

  • コラム

    <2026.4.13記>
    一棟の建物を区分して皆で所有するという新しい概念は1962年(昭和37年)4月に公布された区分所有法を以て誕生したと言っても良いだろう。現在61才の私が生まれる2年も前の事である。日本が高度経済成長期入りすると借家・社宅に甘んじていた庶民の購買力が急速に高まり皆が家を求めるようになった。そうなると住宅の供給不足は誰の目から見ても明らかなものとなり、人々の切実な願望(「夢のマイホーム」実現)に応える為にも必要に迫られた法整備だったと言える。それに住宅産業が活気づくと連鎖して耐久消費財(コラム№194参照)も飛ぶように売れた。要するに格好の景気浮揚策でもあったのである。

  • コラム

    <2026.4.1記>
    本日(4月1日)を以て殆どの学校が新学期入りをする。また、4月1日を事業年度の始期とする日本企業は実に多い。7月を決算の〆月とする当社は少数派だと思うが、確定申告で多忙な時期を〆月にすれば顧問税理士に余計な負担が掛かってしまうからそうしたまでのことである。当社の事業年度の始期はともかく、入園式・入学式・入社式、どの日取りについても桜の花が美しく舞い散るこの季節こそが晴れの舞台に相応しいと大半の日本人が考えているのではないかと思う。だが、農耕民族であった日本人ならではの規則性かと思いきや、意外にも3月を終期、4月を始期とする慣習は明治時代の国家財政の赤字転落の回避を目的とした苦肉の策がきっかけらしい。

  • コラム

    <2026.1.15記>
    何としても掘り出し物を手に入れたい!そう考えるのは当たり前と言えば当たり前の願望。社会的動物である人間が他人と相対比較してより良いものを手に入れたいと願うのは偽らざる本音、いや、本能と言うべきだろう。因みに不動産取引におけるその多くが割安感(お得感)を求めるもの。そうでなければ得難い好立地が絶対条件であったり、時としては単なる無いものねだりの類いであったりする。

  • コラム

    <2025.2.1記>
    私は30年以上前から幾度となく、「(原則として)売れないものなどありません!」と断言してきた。それは傲慢な気持ちから発せられた放言ではなく、売主の不安を払拭する為の巧言でもなかった。相場は需要と供給の一致するところで自ずと形成されるから売主と買主に歩み寄りの気持ちさえあれば売れないものはないとの市場原理を述べていたに過ぎない。

  • コラム

    <2024.12.2記>
    汚水管に関する問題点については既に№47(掲示物)・№68(詰まり)・№113(設計)で、類似のテーマとしては雑排水管の問題点も№79(ディスポーザー)と№83(断水、その後)で取り上げた。だが、不動産の売買・賃貸・管理の全てに携わる者としての目で下水道関連を隅々まで見渡すと「思うところ」は他にも沢山ある。私は建築士の資格を有しているわけではないし、その分野(下水処理)の研究者でもないのだが、深刻な下水道に関する諸問題と向き合う機会(実体験)は仕事柄あまりにも多いので「下水に纏わる不都合な真実」と題して今一度書き足しておくものとする。

  • コラム

    <2024.11.14記>
    月初のコラム(№182)で当社の事務所移転完了をご報告した。不動産会社はとかく移転先の確保が難しいと言われるのだが、幸いにも当社は創業の時でさえ憂き目に遭うことなく現在に至る。だが、巷では同業者の事務所探しの苦労話を良く耳にするし、それは一般論として事実だと思う。不動産会社がなぜ敬遠(嫌悪)されるか、その理由を少し考えてみる。

  • コラム

    <2024.11.1記>
    当社は本日(令和6年11月1日)を以て山本ビル(以下「Mビル」)7階から岩崎ビル(以下Iビル)2階に事務所を移転する。(実際のオフィス家具の移動等は昨日)大袈裟に事務所移転と言っても旧住所は日本橋茅場町一丁目11番9、新住所となるIビルの住所は日本橋茅場町一丁目11番6だから住所の末尾の数字が天地逆転するだけ、電話番号は疎か管轄税務署さえも変わらぬ超至近距離への引越しである。(互いの敷地の最短距離は10m未満)

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    <2024.7.1 記>
    私なりの正論を吐いたつもりのコラム№167(借地借家法)の続編ながら、今回のコラムは屁理屈を申し上げる。自ら屁理屈と前置きするだけあって結論としてはこの自説は現時点では正しくはない。だが、本コラム欄は言論自由の場と位置付けているのでいつも通り好き放題に書かせて頂くとする。

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    <2024.3.12記>
    民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。

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    <2023.8.1記>
    本年3月に思い立って始めた当社HP内マンションカタログのリニューアルが7月末をもって一段落した。「完了!」とまで言い切れないのは、今後の新築マンション供給や建物老朽化に伴う建替もあれば、管理規約(ペット飼育・事務所使用の可否)や管理会社・管理体制の変更もあるのでこの作業には終わりも完璧も無いからである。

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