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<2025.9.1記>
不動産の誇大広告は宅地建物取引業法第32条により固く禁じられている。その他にも景品表示法に基づく規定もあるし、不動産公正取引協議会に加盟する業界団体所属の宅地建物取引業者ならば、景品表示法の規定に基づいてその団体が自主的に定めたルールに対して公正取引委員会から認定を受けたもの、即ち公正競争規約を遵守しなければならない。よって、売主や仲介人が至高の商品企画であると心から信ずる優良な物件だとしても不動産広告には様々な制限があって「最高」「最高級」「極上」「特級」等、最上級を意味する表現を用いることは許されない。

<2025.7.1記>
コラム№10(常識)でも述べたが我々の常識など実に儚く脆いもの。リノベーション事業に携わっているとそれを痛感させられることが多い。住まい選びに関して言えば、設備・仕様・間取り・色調&デザイン等々、いつの時代にもトレンド(流行)に変化があるのは当たり前のことだと思うが基本的なことは疎か不変と思い込んでいた原理原則の類いまでもが根底から覆ってしまうことには驚かされるばかりである。

<2025.2.14記>
イーロン・マスク氏が以前より在宅勤務に批判的であったことは何らかの記事を目にして知っていた。その記事が私の目に留まったのは先進的ハイテク大企業のトップが働き方改革の一環でもある在宅勤務を全否定して出社勤務に拘るのを意外に思ったからである。第47代米国大統領に就任したドナルド・トランプが設置した政府効率化省でマスク氏が共同委員長を務めることになってその考え方がより鮮明なものとなっている。まずは連邦政府職員のリモートワーク撤廃に着手するらしい。

<2025.1.2記>
謹賀新年。本コラムを書き始めた平成29年から数えれば8回目の、当社の設立(平成22年)から数えれば15回目の、私が社会人となった昭和63年を起算に数えれば37回目の賀詞を述べることになる。それは不動産業に従事すること37年目ということでもある。

<2024.12.2記>
汚水管に関する問題点については既に№47(掲示物)・№68(詰まり)・№113(設計)で、類似のテーマとしては雑排水管の問題点も№79(ディスポーザー)と№83(断水、その後)で取り上げた。だが、不動産の売買・賃貸・管理の全てに携わる者としての目で下水道関連を隅々まで見渡すと「思うところ」は他にも沢山ある。私は建築士の資格を有しているわけではないし、その分野(下水処理)の研究者でもないのだが、深刻な下水道に関する諸問題と向き合う機会(実体験)は仕事柄あまりにも多いので「下水に纏わる不都合な真実」と題して今一度書き足しておくものとする。

<2024.10.15記>
あるゴルフ場から会則を一部変更する旨のお知らせが届いた。今後は予約したプレー当日を起算日として1週間前を割り込むような直前のキャンセル、ゴルフ場運営会社の立場からしてみれば迷惑行為に他ならない所謂「ドタキャン(土壇場キャンセル)」に対しては所定のペナルティフィを徴収するという内容のお知らせだった。

<2024.4.1 記>
新人読者コラムニストのKoalaさんが読者コラム第65号「旗竿地」を寄稿してくれた。良い機会なので宅地建物取引業者としての視点からも「旗竿地(=路地状敷地)」について少し解説と補足説明をしておきたい。本コラム内容はKoalaさんのコラムを一読してからでないと理解できないと思う。(まずは読者コラム第65号をお読み頂きたい。)

<2024.3.12記>
民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。

<2024.2.1記>
「かきねのかきねの曲がりかど」そんな歌い出しの童謡「たきび」を耳にして郷愁を覚えるのは私だけなのだろうか。確かに田舎育ちの私には当り前のように「焚き火」の実体験があるが東京都心部では「落ち葉焚き」など御法度とも言うべき迷惑行為であり、今時の子供達はそれを目にすることすら稀になってしまったと思う。

<2023.10.2記>
サラリーマン時代に新築分譲マンションの販売現場でお客様から寄せられたユニークな苦言が今も記憶に残る。苦言と言っても新築分譲の場合は商品企画に納得して貰えなければ抽選や購入の申込に至らないだけなので深刻な問題に発展することはないのだが、一笑に付すことのできない貴重な意見であると思った。とかく苦言・苦情の中に良質な商品企画のヒントが隠れているものである。

<2023.8.1記>
本年3月に思い立って始めた当社HP内マンションカタログのリニューアルが7月末をもって一段落した。「完了!」とまで言い切れないのは、今後の新築マンション供給や建物老朽化に伴う建替もあれば、管理規約(ペット飼育・事務所使用の可否)や管理会社・管理体制の変更もあるのでこの作業には終わりも完璧も無いからである。

<2023.6.14記>
今回のコラムは「畳」について。折しも読者コラムニストのカッパさんに寄稿№41(別府たより)の冒頭で藺草(イグサ=畳の材料)に纏わる知識をご披露頂いている。