キーワード「間違い」 | 社長コラム | 茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

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キーワード「間違い」 コラム一覧
  • コラム

    <2024.5.1記>
    成約顧客から寄せられたとする記事を自社ホームページに掲載する不動産会社が多い。実例を示してお客様に安心して貰いたいからこそのごく普通の広告戦略である。だが、礼賛一辺倒の記事は信憑性に欠けるものがあり、鵜呑みにできないことは既にお気付きのことと思う。敢えて「お叱りの声」を掲載して自らの評価を下げるような会社などある筈もないから当然と言えば当然のこと、結果として「お客様の声」はお褒めの言葉一色となる。

  • コラム

    <2024.4.1 記>
    新人読者コラムニストのKoalaさんが読者コラム第65号「旗竿地」を寄稿してくれた。良い機会なので宅地建物取引業者としての視点からも「旗竿地(=路地状敷地)」について少し解説と補足説明をしておきたい。本コラム内容はKoalaさんのコラムを一読してからでないと理解できないと思う。(まずは読者コラム第65号をお読み頂きたい。)

  • コラム

    <2024.1.15記>
    我が家のトイレのペーパーホルダーは便座の正面に取り付けてある。よって、否応なくトイレットぺーパーを眺めながら用を足すことになるのだが、暫し見詰めてふと思った。「この再生紙で作られたトイレットペーパーは本当にECO(環境保護)と言えるのか?」私は製紙業に関して全くの門外漢であるから的外れな疑問かもしれない。

  • コラム

    <2024.1.4記>
    謹賀新年。令和6年(2024年)は公私共に節目の年、個人としては本年9月に60歳(還暦)を、社としては翌10月に設立15周年を迎える。適切に維持管理された建物が築60年を超えて尚使用収益が可能であるのと同じく、私の体もまだまだ大丈夫だと信じている。適切に体を維持管理してきたかはやや怪しいものだが、なにせ私は社会人になってから一度も病欠をしたことがない。その実績こそが私の体の頑健さを端的に証明していると思う。会社についても堅実経営を心掛けており、14期連続黒字決算がほぼ確実、第15期も問題無い。

  • コラム

    <2023.12.1記>
    前回のコラム(№159)で語った新築マンション完成在庫一掃作戦の終盤(1990年代半ば、霜月から師走に掛けて)、建前上は売れ残り2現場を完売した「ご褒美」として、そうではない手付かずの(=価格未発表段階の)新築現場を管理職1名、営業職は私と後輩の若手2名だけで任されることになった。

  • コラム

    <2023.11.1記>
    今回のコラムで取り上げるのは入居者の退去時に賃貸管理会社を悩ます「ゴム汚染」について。併せて「電気焼け」についてもほんの少し解説しておきたい。

  • コラム

    <2023.7.1記>
    区分所有マンションの老朽化問題に捲き込まれる度に疑問を抱く。賛成多数を以て建替を決議する現在の区分所有法のあり方はそもそも最初が間違っていたのではないのかと。賛成多数を以て決議すべきは、むしろ「建替の延期(延命措置)」の方であって、分譲当初から建替時期を明確に定め、それを購入者が承知した上で取引されるべきだと思うのである。その仕組みが当り前のこととして確立されれば、賛否両論、怒号までもが飛び交う喧々諤々の建替協議は無くなるだろう。

  • コラム

    <2023.2.15記>
    旧法・新法どちらに基づく借地権であっても 借地権者(=借地権付建物所有者)に対して敷地(=底地、そこち)を所有する人が底地権者である。ところが、法律家や我々不動産業に携わる者を除くと、日常生活で「底地権者」などと堅苦しい言い回しを用いる場面は殆ど無く、底地に限らず土地を所有する人を総称して「地主さん」と呼ぶ方が日本語として定着している。だから、地主さんが所有するその土地はあくまでも土地(地所)に過ぎないものと思われがちであって、それが底地という概念であることなど意識する機会も殆ど無いと思う。

  • コラム

    <2023.1.14記>
    当社では借地権付建物の売買を取り扱うことも多い。当社が売主となる借地権付建物(=仮称:ランディア門前仲町、未完成物件)の発売が間近になったのを機に「地主の承諾」について触れておきたいと思う。まず、借地権付建物を手際良く取り扱うには、土地の権利が所有権の物件なら売主・買主(&仲介人)の単純な関係で済むのに対し、借地権売買は其処に地主(=底地権者)が当事者として登場する三つ巴の関係になるということを理解しておかなければならない。

  • コラム

    <2022.10.13記>
    今回のコラムは、収益物件(賃貸用不動産)の主要な投資判断材料となる「利回り」について。収益(インカムゲイン)を主たる目的とする場合に投資家が投資額に対するリターン(賃料)の効率を重視するのは当然のことであり、「利回り」として数値化したものを確認する。

  • コラム

    <2022.9.12記>
    残念ながら(?)私は幽霊を見たことが無い。人は理解できない現象をついつい怪奇現象の扱いにして安易に片付けようとする。また、怪奇現象ではないにしても、人の脳は3つの点が集まった図形を人の顔と認識するようプログラムされているそうである。「シミュラクラ現象」と言うそうだ。

  • コラム

    <2022.2.7記>
    前回のコラム№117で所有不動産を事業用(事務所・店舗等)として貸出している免税事業者(1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者)に2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請(以下「事業者登録」)をして2023年10月1日(令和5年10月1日)より導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式:要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度)に備えるよう早めに提言しようと考えていることを述べた。今回のコラムでは別の視点でその理由について補足説明したい。

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