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<2026.7.1記>
不動産業界に限ったことではないが事業年度の最終月を3月とする会社が圧倒的に多い。コラム№216(発想の転換)でも私はそう述べている。しかしながら、当社(2010年10月設立)は顧問税理士の繁忙期に配慮して7月を決算月とした少数派である。だから、当社にとっての7月の異称(和風の月名)は文月と言うよりも締月(〆月)、まさに今月31日に第16期決算最終日を迎える。個人の生活リズムに照らせば本来は年の瀬(異称:師走)に該当する気忙しい時だろう。ところが、私が仕事で走り回るのは年間通じてのことなので決算月と言っても日常に何ら変化は無い。お陰様で業績については顧問税理士から例年お褒めの言葉を頂戴している。

<2025.6.14記>
さて、峠の茶屋で市場価格の2倍で売られている飲料を買うことになった時、貴方ならその値付けに対してどう感じるだろうか。観光地価格と割り切る?それとも次回はより多くの重荷を背負うことを決意する?はたまた高値に強い憤りを感じる?質問の意図を気にせずに自問自答してみて欲しい。その本音を聞けば経営者や投資家としての資質が朧気ながら分かる気がする。

<2025.6.2記>
当社が入る岩崎ビル(所在:日本橋茅場町1-11-6)の共用部(通路・共用トイレ)の照明につき、LED照明への交換工事が先々月(4月)をもって無事完了した。当ビルの専有部(貸室部分)は随分前からLED照明に交換済であったが共用部に関しては昔ながらの蛍光灯のままであった為、本体(特に安定器=電流を一定の値に安定させる装置)の劣化が進むにつれて蛍光灯を新品に交換してもすぐには点灯しなかったり、チカチカと点滅し始めたりする不具合も多発しており、そんな薄暗い通路では来訪者に悪い印象を持たれるに違いないと皆が気を揉んでいた。それに当社は当ビルの賃貸管理会社でもあるから他のテナントからの苦情も寄せられる。共用部の蛍光灯からLED照明への交換は当社を含む全テナントが待ち望んでいた改良工事だった。
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<2024.10.1記>
我々(不動産会社)の仕事は、仕入れた(取得した)不動産に何らかの付加価値を産み出してこそ大義のあるものとなる。仮に安値で仕入れることができた不動産が何もせぬまま高値で売れたとしても、それは投機的な売買と見做されがち、俗に言えば「不動産転がし」と揶揄されかねないのである。我が国には過去バブル経済崩壊の苦い経験があり、「不動産転がし」に対しての銀行の目(≒金融庁の指導)は厳しい。
<2023.10.14記>
唐突なタイトルだが特に深い意味は無い。文字通り缶詰が爆発したのである。不動産について語るべき本コラム欄において缶詰といった日用品(保存食品)を取り上げることに些か違和感を持たれるかもしれないが、運が悪ければ私が失明していたかもしれない事故だっただけに事の次第と本来あるべき対処法を書いておこうと思う。この体験談を披露しておくことが巡り巡って誰かの事故を防ぐことになるのなら実に幸いなことである。

<2023.9.15記>
私の子供時代(昭和)に活躍していた身長2m超えのスポーツ選手はプロレス界(元プロ野球選手)の故ジャイアント馬場さん(馬場正平さん、209cm)しか思い浮かばない。しかしながら、最近(令和)では日本人でも欧米人にも引けを取らない長身の選手の活躍が目立つ。野球界なら大谷翔平選手が193cm、ダルビッシュ有選手が196cm、藤浪晋太郎選手が197cm、バスケットボール界なら八村塁選手が203cm、渡邊雄太選手はなんと206cm!

<2023.4.1記>
当社の主要営業エリアである東京都中央区においては、目と鼻の先とも言える至近距離の引越しであっても電話番号(NTT固定電話)が変わってしまうことがある。

<2022.10.13記>
今回のコラムは、収益物件(賃貸用不動産)の主要な投資判断材料となる「利回り」について。収益(インカムゲイン)を主たる目的とする場合に投資家が投資額に対するリターン(賃料)の効率を重視するのは当然のことであり、「利回り」として数値化したものを確認する。

<2022.8.17記>
前回のコラムでは、建物の外側(屋上防水)について触れた。ならば、この度のコラムは建物の内側(専有部)に焦点を絞ってみよう!前回「塗装」を取り上げた流れで「フロアコーティング」とする。些細な知識と謂えども読者のお住替えの際にお役に立てると嬉しい。

<2022.8.1記>
今回のコラムは少し建物管理寄りのテーマで「屋上防水」についての思うところ。大規模分譲のマンションなら然るべき時期に建物管理会社から屋上防水塗装を実施すべきとの提案が理事会になされると思う。

<2022.5.2記>
「頭と尻尾はくれてやれ!」という格言がある。最高値(さいたかね=頭)や最安値(さいやすね=尻尾)に拘り過ぎると投資の世界では勝てないことを意味している。

<2022.2.7記>
前回のコラム№117で所有不動産を事業用(事務所・店舗等)として貸出している免税事業者(1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者)に2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請(以下「事業者登録」)をして2023年10月1日(令和5年10月1日)より導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式:要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度)に備えるよう早めに提言しようと考えていることを述べた。今回のコラムでは別の視点でその理由について補足説明したい。