キーワード「迷惑」 | 社長コラム | 茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

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キーワード「迷惑」 コラム一覧
  • コラム

    <2026.6.12記>
    売買仲介を行う宅地建物取引業者の大半が物元主義であるといっても過言ではない。物元主義とは売主の信任を得て専任(コラム№220「媒介」参照)の売主側窓口(=物元業者)となり、売却物件をグリップした方が確実な利益となる(業績は向上する)という考え方。物元業者に対して買主側の仲介会社を客付業者と称するが客付主義という言葉は耳にした覚えがない。(その一方で賃貸業界は客付を専門に行う仲介会社は多い。)優良物件(売筋物件)には自ずと購入希望者が集まり、購入希望者を沢山抱える仲介会社には自ずと売却相談者が集まる。つまり、「売り」が「買い」を、「買い」が「売り」を呼ぶ生業なのである。その無限連鎖の起点が「売り」にあることは紛れもない事実だろう。

  • コラム

    <2026.5.15記>
    幼い頃、祖母の話を小耳に挟んで「ぽっくり寺」なる奇妙な呼称の寺の存在を知った。当時の私の幼い精神年齢では理解不能な会話だったが強い違和感を覚えたからこそ今も記憶に残っているのだと思う。「神仏に祈願すべきは唐突な『死』でなく『生(長寿)』では?」と疑問に感じた次第である。

  • コラム

    <2026.4.13記>
    一棟の建物を区分して皆で所有するという新しい概念は1962年(昭和37年)4月に公布された区分所有法を以て誕生したと言っても良いだろう。現在61才の私が生まれる2年も前の事である。日本が高度経済成長期入りすると借家・社宅に甘んじていた庶民の購買力が急速に高まり皆が家を求めるようになった。そうなると住宅の供給不足は誰の目から見ても明らかなものとなり、人々の切実な願望(「夢のマイホーム」実現)に応える為にも必要に迫られた法整備だったと言える。それに住宅産業が活気づくと連鎖して耐久消費財(コラム№194参照)も飛ぶように売れた。要するに格好の景気浮揚策でもあったのである。

  • コラム

    <2025.11.12記>
    不動産業で「ふうすい」と言えば大抵の人が思い浮かべる漢字は「風水」であると思う。それは言わずと知れた中国発祥の「気」の調和を重んじる生活の知恵(学問?)みたいなもの。それを不動産購入の決め手にする人は沢山いる。だが、この度取り上げる「ふうすい」は漢字で表すと「封水」の方。どちらかと言えば不動産の管理に携わる人が使う用語だと思う。残念ながら同業者であっても不勉強の人が多いのかこの用語の認知度は低い。

  • コラム

    <2025.9.1記>
    不動産の誇大広告は宅地建物取引業法第32条により固く禁じられている。その他にも景品表示法に基づく規定もあるし、不動産公正取引協議会に加盟する業界団体所属の宅地建物取引業者ならば、景品表示法の規定に基づいてその団体が自主的に定めたルールに対して公正取引委員会から認定を受けたもの、即ち公正競争規約を遵守しなければならない。よって、売主や仲介人が至高の商品企画であると心から信ずる優良な物件だとしても不動産広告には様々な制限があって「最高」「最高級」「極上」「特級」等、最上級を意味する表現を用いることは許されない。

  • コラム

    <2025.7.16>
    随分昔の些細なやり取りにも拘らずなぜか記憶に残るお客様の呟き。海外を舞台に活躍した弁護士資格を持つ元商社マンがご自身の投資を目的に日本国内の不動産を購入するにあたり、私と売買契約の最終打合せをしていた時のこと。その人はA3サイズ両面唯1枚で構成された売買契約書の雛形(ごく一般的な書式)に目を通した後、「これじゃ(この書式では)、海外の取引では通用しないなぁ。」と溜息交じりに本音を漏らしたのである。コラム№37(抜き行為)の末尾でも紹介した「定め無き事項は信義誠実のもと協議解決する。」という趣旨の曖昧な表現を嘆いての指摘だった。個人的には我が国ならではの誇らしい結びだと思っているが、白か黒、Yes or Noを明確にする海外の取引では通用しない条項であることは耳が痛くとも紛れもない事実であると思った。

  • コラム

    <2024.12.12記>
    私がコラムを書き続ける理由の一つは、当社ホームページの「SEO(Search Engine Optimization=検索エンジンの最適化)対策であるとコラム№100(SEO)で申し上げた。そのコラムでは執筆を始業前の頭の準備体操、終業後の頭の整理体操と称したし、前回のコラム(№184)では、烏滸がましくもカタルシスなる哲学用語まで持ち出して心の高圧洗浄になっているとまで述べた。だから、売らんが為、貸さんが為の執筆はしないと心に決め、時に不都合なことであっても不動産業界のありのままを伝えてきたつもりだ。それにも拘らず、今回に限っては当社の新規事業(貸会議室)の紹介記事になる。広告宣伝寄りの内容であることは否めない。

  • コラム

    <2024.11.1記>
    当社は本日(令和6年11月1日)を以て山本ビル(以下「Mビル」)7階から岩崎ビル(以下Iビル)2階に事務所を移転する。(実際のオフィス家具の移動等は昨日)大袈裟に事務所移転と言っても旧住所は日本橋茅場町一丁目11番9、新住所となるIビルの住所は日本橋茅場町一丁目11番6だから住所の末尾の数字が天地逆転するだけ、電話番号は疎か管轄税務署さえも変わらぬ超至近距離への引越しである。(互いの敷地の最短距離は10m未満)

  • コラム

    <2024.10.15記>
    あるゴルフ場から会則を一部変更する旨のお知らせが届いた。今後は予約したプレー当日を起算日として1週間前を割り込むような直前のキャンセル、ゴルフ場運営会社の立場からしてみれば迷惑行為に他ならない所謂「ドタキャン(土壇場キャンセル)」に対しては所定のペナルティフィを徴収するという内容のお知らせだった。

  • コラム

    <2024.7.1 記>
    私なりの正論を吐いたつもりのコラム№167(借地借家法)の続編ながら、今回のコラムは屁理屈を申し上げる。自ら屁理屈と前置きするだけあって結論としてはこの自説は現時点では正しくはない。だが、本コラム欄は言論自由の場と位置付けているのでいつも通り好き放題に書かせて頂くとする。

  • コラム

    <2024.3.1記>
    いつぞや出典を作家の渡辺淳一氏のエッセイとする「鈍感力」につき、元総理が引用して話題となったことがある。その「鈍感力」が意味するところは間違っても「無神経」や「がさつ」のことではあるまい。無論、ストレス耐性を獲得するうえで必要とされる「大局観」や「大らかさ」を指してのユニークな表現なのだと思う。

  • コラム

    <2024.2.1記>
    「かきねのかきねの曲がりかど」そんな歌い出しの童謡「たきび」を耳にして郷愁を覚えるのは私だけなのだろうか。確かに田舎育ちの私には当り前のように「焚き火」の実体験があるが東京都心部では「落ち葉焚き」など御法度とも言うべき迷惑行為であり、今時の子供達はそれを目にすることすら稀になってしまったと思う。

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