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<2026.7.1記>
不動産業界に限ったことではないが事業年度の最終月を3月とする会社が圧倒的に多い。コラム№216(発想の転換)でも私はそう述べている。しかしながら、当社(2010年10月設立)は顧問税理士の繁忙期に配慮して7月を決算月とした少数派である。だから、当社にとっての7月の異称(和風の月名)は文月と言うよりも締月(〆月)、まさに今月31日に第16期決算最終日を迎える。個人の生活リズムに照らせば本来は年の瀬(異称:師走)に該当する気忙しい時だろう。ところが、私が仕事で走り回るのは年間通じてのことなので決算月と言っても日常に何ら変化は無い。お陰様で業績については顧問税理士から例年お褒めの言葉を頂戴している。

<2026.4.13記>
一棟の建物を区分して皆で所有するという新しい概念は1962年(昭和37年)4月に公布された区分所有法を以て誕生したと言っても良いだろう。現在61才の私が生まれる2年も前の事である。日本が高度経済成長期入りすると借家・社宅に甘んじていた庶民の購買力が急速に高まり皆が家を求めるようになった。そうなると住宅の供給不足は誰の目から見ても明らかなものとなり、人々の切実な願望(「夢のマイホーム」実現)に応える為にも必要に迫られた法整備だったと言える。それに住宅産業が活気づくと連鎖して耐久消費財(コラム№194参照)も飛ぶように売れた。要するに格好の景気浮揚策でもあったのである。

<2025.10.1記>
先日、入居者の親御さんから契約更新手続きに係る心温まる一通の礼状が当社に届いた。古式ゆかしく二枚目に白紙の便箋が添えられた気品溢れるそのお手紙は心からの謝意を告げるものであり、当社の仕事が正当に評価されていることの証でもあって素直に嬉しかった。時を同じくしてその部屋の大家さんからも日頃の賃貸管理業務について労いのお言葉を頂戴して尚更に嬉しかった。双方にご満足頂いて初めてこそ三方良し、Win-Winの関係を築くことができたと言えよう。

<2025.9.16記>
当社の仕事は不動産の賃貸・売買に関して件数だけで言えば仲介業務が多いのだが、収益構造からすれば自らが当事者となって行う不動産売買による売り上げが大きく、売買に付随する賃貸事業(保有資産の収益化)の安定度、確実性が高い。つまり、売主(再生再販)や貸主(賃貸事業)の立場であることもあれば、買主(リノベーション事業の仕入れ・顧客からの要請による代理取得)や借主(転貸事業)の立場にもなる多角的ビジネスモデルである。よって、二刀流の仕事どころではない。八面六臂の営業姿勢を以てあらゆる立場に身を置くからこそ良く分かる。高く売りたい売主と安く買いたい買主(又は「高く貸したい貸主と安く借りたい借主」)、不測の事態に少しでも修理費を抑えたい貸主と過剰なまでに完璧な修理を要求する借主、立場の違いによる「温度差」はいつも大きいと感じる。

<2024.12.2記>
汚水管に関する問題点については既に№47(掲示物)・№68(詰まり)・№113(設計)で、類似のテーマとしては雑排水管の問題点も№79(ディスポーザー)と№83(断水、その後)で取り上げた。だが、不動産の売買・賃貸・管理の全てに携わる者としての目で下水道関連を隅々まで見渡すと「思うところ」は他にも沢山ある。私は建築士の資格を有しているわけではないし、その分野(下水処理)の研究者でもないのだが、深刻な下水道に関する諸問題と向き合う機会(実体験)は仕事柄あまりにも多いので「下水に纏わる不都合な真実」と題して今一度書き足しておくものとする。

<2024.3.12記>
民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。

<2024.1.4記>
謹賀新年。令和6年(2024年)は公私共に節目の年、個人としては本年9月に60歳(還暦)を、社としては翌10月に設立15周年を迎える。適切に維持管理された建物が築60年を超えて尚使用収益が可能であるのと同じく、私の体もまだまだ大丈夫だと信じている。適切に体を維持管理してきたかはやや怪しいものだが、なにせ私は社会人になってから一度も病欠をしたことがない。その実績こそが私の体の頑健さを端的に証明していると思う。会社についても堅実経営を心掛けており、14期連続黒字決算がほぼ確実、第15期も問題無い。

<2023.8.1記>
本年3月に思い立って始めた当社HP内マンションカタログのリニューアルが7月末をもって一段落した。「完了!」とまで言い切れないのは、今後の新築マンション供給や建物老朽化に伴う建替もあれば、管理規約(ペット飼育・事務所使用の可否)や管理会社・管理体制の変更もあるのでこの作業には終わりも完璧も無いからである。

<2023.2.15記>
旧法・新法どちらに基づく借地権であっても 借地権者(=借地権付建物所有者)に対して敷地(=底地、そこち)を所有する人が底地権者である。ところが、法律家や我々不動産業に携わる者を除くと、日常生活で「底地権者」などと堅苦しい言い回しを用いる場面は殆ど無く、底地に限らず土地を所有する人を総称して「地主さん」と呼ぶ方が日本語として定着している。だから、地主さんが所有するその土地はあくまでも土地(地所)に過ぎないものと思われがちであって、それが底地という概念であることなど意識する機会も殆ど無いと思う。

<2023.1.14記>
当社では借地権付建物の売買を取り扱うことも多い。当社が売主となる借地権付建物(=仮称:ランディア門前仲町、未完成物件)の発売が間近になったのを機に「地主の承諾」について触れておきたいと思う。まず、借地権付建物を手際良く取り扱うには、土地の権利が所有権の物件なら売主・買主(&仲介人)の単純な関係で済むのに対し、借地権売買は其処に地主(=底地権者)が当事者として登場する三つ巴の関係になるということを理解しておかなければならない。

<2022.2.7記>
前回のコラム№117で所有不動産を事業用(事務所・店舗等)として貸出している免税事業者(1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者)に2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請(以下「事業者登録」)をして2023年10月1日(令和5年10月1日)より導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式:要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度)に備えるよう早めに提言しようと考えていることを述べた。今回のコラムでは別の視点でその理由について補足説明したい。

<2022.1.16記>
私がある自主管理のマンション(ハイツN)の管理組合で理事長をしており、その管理運営で日々悪戦苦闘していることはコラム№76(止水)で述べているが、当該マンションが築40年を迎えるに当たり、理事長としてある決断をした。