キーワード「仲介」 | 社長コラム | 茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

キーワード別検索

キーワード「仲介」 コラム一覧
  • コラム

    <2026.7.14記>
    貴方が想定外の事件・事故に遭ったものの、損害が保険金で補償されたらどう思う?「あぁ、保険に加入しておいて良かったぁ。」そんな風に心情を吐露するのが一般的ではないだろうか。窮地が保険で救われた時の安堵する気持ちはとても良く理解できる。だが、本来は保険が適用されるような事件・事故は起きないに越したことはない。だから、「問題なんか何も発生しやしない。今までの保険料支払いは全くの無駄だったな。」と少し不満を覚えるくらいの方が実は幸せなのである。

  • コラム

    <2026.6.12記>
    売買仲介を行う宅地建物取引業者の大半が物元主義であるといっても過言ではない。物元主義とは売主の信任を得て専任(コラム№220「媒介」参照)の売主側窓口(=物元業者)となり、売却物件をグリップした方が確実な利益となる(業績は向上する)という考え方。物元業者に対して買主側の仲介会社を客付業者と称するが客付主義という言葉は耳にした覚えがない。(その一方で賃貸業界は客付を専門に行う仲介会社は多い。)優良物件(売筋物件)には自ずと購入希望者が集まり、購入希望者を沢山抱える仲介会社には自ずと売却相談者が集まる。つまり、「売り」が「買い」を、「買い」が「売り」を呼ぶ生業なのである。その無限連鎖の起点が「売り」にあることは紛れもない事実だろう。

  • コラム

    <2026.6.1記>
    本コラムの挿絵は食用(ショクヨウ)のバイ貝(ばいかい)の写真、本コラムのテーマは職用(ショクヨウ)の媒介(ばいかい)である。しょうもない駄洒落に始まる書き出しをどうか笑ってお許し頂きたい。さて、此処からは真面目なお話。本日の思うところは媒介(媒介契約)について。不動産仲介業務は媒介契約を結ばずしては成り立たないことは言わずと知れたこと、「今更?」の感がある程に基礎的なテーマだ。不動産取引に豊富な知識と経験のある玄人跣の御仁には読むに値しない内容だと思うが初めて不動産を売買・賃貸する人には自分が有する媒介の選択肢とその特徴を正しく知っておいて貰いたい。

  • コラム

    <2026.3.2記>
    前回のコラム№213(豆知識を以て戯れる)の末尾にて我が身を置く不動産業界にも拘らず、働き方改革とは名ばかりの軽薄な振る舞いと職務怠慢が蔓延る現風潮に「やばい!(=本来の「So bad!」の方)」と嘆いた。今回のコラムは何故その様に思ったのかを昨年の事案を基にして語りたい。

  • コラム

    <2026.2.14記>
    不動産のバブル期入社世代が還暦を迎えて「あんこ商売(コラム№3参照)」なんぞ今や死語。されど今も昔も建築用語で言うところの「ハト小屋」は愛玩動物としての鳩を飼うための小箱でないことに変わりはない。

  • コラム

    <2026.2.2記>
    あの真の目的は一体何だったのだろうか・・・。昨年(令和7年)当社が保有するアパート敷地内で発生した粗大ゴミの放置事件についてあれこれ考えてみた。それはあくまでも粗大ゴミが放置されたに過ぎない些細な事件であり、不法投棄とは少し異なる奇妙な出来事だった。

  • コラム

    <2025.12.1記>
    読者の冷笑が目に浮かぶ。あまりにもベタな展開であるから今回のコラムのタイトルが何になるかは既にお察しのことだと思う。それにもめげずに前回のコラム№207封水(ふうすい)に続く今回のコラムは風水(ふうすい)としたい。

  • コラム

    <2025.10.15記>
    今回のコラムのタイトルにある「消えゆく」はこの後に述べる権利証の制度廃止とその紛失の両方に紐付けた言葉である。通称:権利証は登記が完了すると法務局から登記申請者に交付される書面。所有者が誰であるかを示す大切なものであることは言うまでもない。「登記済証」「登記済証書」「登記済権利証」「登記済権利証書」と呼称にばらつきがあって紛らわしいがどれも同じものを指している。

  • コラム

    <2025.9.16記>
    当社の仕事は不動産の賃貸・売買に関して件数だけで言えば仲介業務が多いのだが、収益構造からすれば自らが当事者となって行う不動産売買による売り上げが大きく、売買に付随する賃貸事業(保有資産の収益化)の安定度、確実性が高い。つまり、売主(再生再販)や貸主(賃貸事業)の立場であることもあれば、買主(リノベーション事業の仕入れ・顧客からの要請による代理取得)や借主(転貸事業)の立場にもなる多角的ビジネスモデルである。よって、二刀流の仕事どころではない。八面六臂の営業姿勢を以てあらゆる立場に身を置くからこそ良く分かる。高く売りたい売主と安く買いたい買主(又は「高く貸したい貸主と安く借りたい借主」)、不測の事態に少しでも修理費を抑えたい貸主と過剰なまでに完璧な修理を要求する借主、立場の違いによる「温度差」はいつも大きいと感じる。

  • コラム

    <2025.9.1記>
    不動産の誇大広告は宅地建物取引業法第32条により固く禁じられている。その他にも景品表示法に基づく規定もあるし、不動産公正取引協議会に加盟する業界団体所属の宅地建物取引業者ならば、景品表示法の規定に基づいてその団体が自主的に定めたルールに対して公正取引委員会から認定を受けたもの、即ち公正競争規約を遵守しなければならない。よって、売主や仲介人が至高の商品企画であると心から信ずる優良な物件だとしても不動産広告には様々な制限があって「最高」「最高級」「極上」「特級」等、最上級を意味する表現を用いることは許されない。

  • コラム

    <2025.8.18記>
    此処は不動産会社のコラム欄である。だからタイトルにある二八(にはち)とは蕎麦粉とつなぎの配合比率を語るものではないことは言うに及ばず。我が国では多くの企業が八月半ばの一定期間を一斉休暇(夏季休暇、お盆休み)とする。当社においては本日がその連休明けの初日である。私が二八蕎麦の講釈を垂れる筈もなく、二八の二は二月(如月)、八は八月(葉月)で商売上の二八(にっぱち)、所謂「二八の法則」、「ニッパチ景気」についての思うところ。

  • コラム

    <2025.4.15記>
    学生時代、専攻していた刑法ゼミで所属する学生が検察側と弁護士側に分かれて「未必の故意」について討論(ディベート)する機会があった。争点は「極寒の深夜に凍死することを予見しておきながら泥酔して眠り込んだ知人を路上に置き去りにした(救護をしなかった)人は殺人罪に問われるか?」だったかと思う。「未必の故意」は立証できれば過失を装う悪人を追い詰めることができる法解釈であることは認めるが、強引な決めつけは予見能力不足の人を冤罪に貶めかねない諸刃の剣とも考えられる。加害者に積極的な殺意が無かったとしても、「救護をしなかったら死ぬ」と予見できたかどうか、何らかの動機があって「死んでも構わない」とまで考えたかどうか、人が人の「未必の故意」を見極めるのはとても難しい。

PAGETOP